今回は、日本三名瀑のひとつに数えられる「袋田の滝」のご紹介をいたします。高さ120m・幅73mの大きさを誇ります。陽光を浴びて輝く水しぶきがダイナミックに舞う様子。その力強さで、時には美しい虹を描き、訪れる人々を魅了します。

大きな岩壁を四段にわたって落ちる「四度の滝」

滝の水が大きな岩壁を四段にわたって落ちる様子から、「四度の滝」とも呼ばれ、昔、西行法師がこの地を訪れた際、「四季に一度ずつ来てみなければ真の風情を味わえない」と絶賛したと伝えられています。

袋田の滝と生瀬滝は、平成27年3月10日に国の名勝に指定され、袋田の滝は平成27年10月には恋人の聖地に選定されました(NPO法人地域活性化支援センター)。

四季折々に変化する大自然の色彩と雄大な滝の姿が絡み合う光景は、美しく見応えがあります。そのため、袋田の滝は国の名勝に指定されています。

 

四季折々、あざやかな季節の色彩を感じられます

紅葉の季節を迎えると、四季折々の自然の色彩と壮大な滝の風景が見事に調和し、その美しさに心を奪われます。袋田の滝はこのため国の名勝に指定されています。初夏には岩肌が鮮やかな緑に包まれ、滝の轟音の中にも静寂が漂います。冬には滝全体が凍結し、「氷瀑」が生まれる光景も見られます。

今回は3月中旬に見られた袋田の滝の様子です。間近で見る滝の流れる水は、迫力を感じて圧巻ですね。

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ぜひご家族やお友だちと一緒に、袋田の滝と自然に囲まれたお時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

【所在地】
茨城県久慈郡大子町袋田

【時間】
5月〜10月 / 8:00~18:00
11月 / 8:00~17:00
12月~4月 / 9:00~17:00

【定休日】
無休

【料金】(袋田の滝トンネル利用料)
個人が利用する場合:大人300円、子供150円
30名以上の団体が利用する場合:大人250円、子供100円
※「大人」とは、中学生を除く15歳以上の者。
※「子供」とは、小学校の児童及び中学校の生徒。

お客様の背景

売主様

氏名:K.M様(20代)

ご職業:会社員

お住いの地域:宮城県塩竈市

ご相談地域:宮城県塩竈市

問い合わせ方法:インターネット

買主様

氏名I.A様(30代)

ご職業:会社員

お住いの地域:宮城県塩竈市

ご相談地域:宮城県塩竈市

問い合わせ方法:インターネット

ご相談内容

売主様

 家庭の事情で離婚することになり、資産処分をしたいとご相談をいただきました。当時建売でご購入された、築5年のお家です。住宅ローンの残債が残っていましたので諸費用を含めても残債が消えるように売却がしたいというご希望でした。

買主様

 現在お住まいのエリア限定で探されていました。お子様の学区を変えたくないというご要望が一番。そして、周辺の住環境を変えないで住み替えができるという点を重視して物件を探しているというご相談がありました。

ご提案した解決策

売主様

 残債が消える金額での売り出しとなると、市場よりも高い価格となるため、ご成約まではお時間がかかる可能性があることをお伝えしました。そして、契約から引き渡しまでの流れをお伝えしてご納得いただいた価格で売り出しを開始。しかし、お問い合わせがなく10か月程度が過ぎ、売主様とお打ち合わせをして価格を変更しました。すると、お問い合わせが増えて無事に成約の運びとなりました。その後の賃貸物件への住み替えもご紹介をさせていただきました。

買主様

 立地が良くて気になっていた物件が価格変更になり、お問い合わせをいただきました。ご案内をすると気に入っていただきましたが資金面のご不安が大きい様子でした。ご購入にかかる費用や総額がわかりやすいように、資金計画書を作成してお伝えしました。諸経費・火災保険・登記費用などの見積書もすべて添付してご説明させていただくと「親切なわかりやすい対応で助かりました。田中さんが担当でよかったです。」と最後には大変有難いお言葉をいただきました。

担当営業より

イエステーション塩竈店

田中 博士

不動産の取引は、人生で複数回とないご経験だと思います。私が安心安全な取引ができますようお手伝いをさせていただきます。土地やお家に関するお悩み、ぜひ一度ご相談ください。

■地域ブログ

いわきの新たな商業施設「Paix Paix(ペッペ)」

を更新しました。

2024年2月22日(木)いわき市平のイトーヨーカドー跡地に、新たにいわきの商業施設が誕生しました。その名も「Paix Paix(ペッペ)」

今回は、「Paix Paix(ペッペ)」の由来やコンセプト・各店舗をご紹介いたします。

名称の由来は「平」のまちでの質の高い「穏やかな」暮らしを支えていきたい

「平和」「穏やか」「安らぎ」の意味があるフランス語の「Paix」を2つ重ね、いわきで馴染みのある音によせて、「Paix Paix(ペッペ)」。

「平」のまちでの質の高い「穏やかな」暮らしを支えていきたいとの想いを込めています。「ペッペ」と皆様に親しみを込めて呼んでもらえる施設を目指して作られたようです。確かに、語尾に「~っぺ!」と話すのはいわきならではの雰囲気を感じますね。
ロゴは、頭文字の「P」の中に、「平和の象徴であるオリーブを咥えた鳩」を模り、幸福を表す黄色をキーカラーとしてあり、どこか明るい雰囲気を感じるロゴとなっています。

各商業施設は、スーパー・100円均一・ドラッグストアなど様々!

スーパーマーケット「ヨークベニマル」・生活用品店「無印良品」・100円均一ショップ「DAISO」・ドラッグストア「マツモトキヨシ」・飲食店「ケンタッキー・フライド・チキン」など、近所にあったら嬉しい足を運びたくなる店舗がたくさん!

今後も、新たに店舗は増えていく予定ですので、地域に根ざした魅力ある商業環境として、暮らしの利便性・快適性が高まることに期待ができそうですね。

いわき市初の環状交差点!『ラウンドアバウト』

ヨーロッパを発祥とする交差点形式のひとつである『ラウンドアバウト』がPaix Paix(ペッペ)の開店に伴い、いわき市に初めて設置されました。

これにより、以下の効果が期待できます。

  • 車両の交錯点が減少し、速度が抑制され、交通事故が起こりにくくなります。
  • 赤信号による停止が解消され、待ち時間が減少し、スムーズに通行できます。
  • 信号停止によるアイドリング時間を削減し、環境負荷を軽減します。
  • 信号機がなく、災害などの停電時も安全に通行ができます。

また、良好な景観形成を目指し、訪れる人がやすらぎを感じられるよう、中央島や周囲の歩道に緑が配置してあります。

イエステーション アドレスの本社からも歩いて3分の立地にあります。ご面談後に、ぜひお立ち寄りいただいてみては、いかがでしょうか。

 

■不動産売却コラム

共有名義の不動産を相続するには?【2】

を更新しました。

共有名義の不動産を
相続するには?

前回の記事で共有名義のままだと不動産の処分が難しいことを説明しました。共有名義にすると全員の同意がなければ不動産を処分できないので、不動産を共有で相続することは避けるべきです。

しかし、共有名義にしておけば他の相続人が勝手に不動産を売ってしまうことを防ぐことができる点はメリットにもなります。状況に応じて使い分けましょう。ただし、不動産の自分の持分だけを処分することは他の共有者の同意がなくても可能です。知らない間に全くの他人に売却していたという事態もあり得るので注意しましょう。

この記事では、相続に際して共有名義になることをさける方法について解説します。

共有名義をさける3つの方法

相続に際して共有名義になることを避けるには主に次の3つの方法があります。

  1. 遺産分割を工夫する
  2. 遺言書を残す
  3. 遺留分を放棄してもらう

遺産分割を工夫する

遺産分割協議において、共有名義にならないように調整しましょう。

遺産分割協議の方法には以下の4つがあります。

  1. 共有分割
  2. 現物分割
  3. 代償分割
  4. 換価分割

共有分割

法定相続分通りに共有にしたり、実際に利用・運用する予定がある相続人が共同で相続することにします。

共同事業であれば他の共有者の同意がなければ賃貸したり売却したりできないのでお互いを拘束できる点がメリットになります。

現物分割

遺産を換金せずにそのままの形で分割する方法です。

メリットは手続きがシンプルで簡単なことですが、十分な相続財産がなければ公平な分割になりづらいことがデメリットです。

代償分割

特定の人が遺産を受け取り、かわりに現金を他の相続人に支払う方法です。

メリットは遺産の分散を避けることができること、デメリットは代償金の支払い能力が必要なことです。

換価分割

遺産を売却して現金化し、分配する方法です。

共有で相続した不動産を売却するには全員の印鑑が必要になったり協議が必要になったりでスムーズにいかないことが多いのですが、換価分割をすることで一人で売却手続きを行うことができるようになります。

換価分割では不動産を売却した代金をそれぞれの相続人に分配するので平等に分割できることがメリットです。

デメリットは遺産をそのまま残せないことや売却にかかる費用や税金があることです。

税金は、換価分割の場合遺産分割協議書に明確に換価分割をすることを記載しておかなければ贈与税を課されるおそれがあることや、売却するので売却利益に譲渡所得税がかかる可能性があることです。

遺言書を残す

遺言書を作成しておけば遺産の分散を防ぐことができ、共有名義になることを避けられます。

相続できない方にとっては不公平になることもあるため、事前に相続人に納得してもらうようにしておきましょう。

兄弟姉妹を除く法定相続人には「遺留分」が保証されているため、後日の紛争を防ぐためには遺留分にも注意が必要です。

遺留分を放棄してもらう

「相続放棄」は被相続人が亡くなった後でなければできないのですが、遺留分放棄は生前でも可能です。

家庭裁判所に申し出ることで手続きを行います。

遺留分放棄をしてもらっておけば遺言書の内容をそのままいかすことができるので安心です。

共有名義の不動産を
相続するには?

一つの不動産を複数の人で所有する状態を「共有」といいます。

夫婦が共同で住宅ローンを利用する場合や兄弟姉妹が共同で相続した場合などに不動産を共有することになります。

実は不動産を共有することにはメリットもありますが、デメリットもあります。

そこで今回は、共有のメリットやデメリットについておさらいをし、共有名義の不動産を相続するときに気をつけておきたいことについて2回に分けて解説します。

共有名義とは

共有名義とは、一つの不動産を複数の人で所有することです。

共有名義には、税制面でのメリットや、処分や管理に関するデメリットなどがあります。

共有名義のメリット

共有名義のメリットとしては、以下のようなものがあります。

  • 住宅ローン控除や特別控除などの税制優遇を、それぞれの名義人が受けられる
  • 相続税を節税できる場合がある

共有名義のデメリット

共有名義のデメリットとしては、以下のようなものがあります。

  • 不動産の使用や処分には、共有者全員の同意が必要になる
  • 諸経費がそれぞれの名義人に発生する
  • 離婚の際の財産分与が複雑になる
  • 贈与税の課税対象となるケースもある

共有名義を単独名義に変更する方法

共有名義のデメリットのうち、特に共有名義のままだと不動産の処分が難しいことから共有名義から単独名義に変更したいという場合がありますが、共有名義を単独名義に変更する方法には以下のようなものがあります。

  • 土地を分筆して共有物分割手続きをする
  • 持分を他の共有者に買い取ってもらう
  • 他の共有者の持分を買い取る
  • 持分を放棄する
  • 第三者に売却する

共有名義の不動産の相続手続きの流れ

共有名義の不動産の場合も単独の不動産と同じように相続が開始します。

しかし、相続人もおらず特別縁故者もいない場合には、他の共有者に亡くなった方の持分が帰属するのが共有不動産の特長です。

すなわち、共有名義の不動産についての相続手続きの流れは次のようになります。

  1. 通常の相続が発生する
  2. 相続人がいなければ特別縁故者が取得する
  3. 相続人も特別縁故者もいなければ共有者に帰属する

通常の相続が発生する

相続手続きは一般的に以下の手順で行います。

  1. 法定相続人を確定する
  2. 遺言書の有無を確認する
  3. 遺産分割協議をする
  4. 相続登記の申請をする

法定相続人を確定する

亡くなった方の出生から死亡まで連続する戸籍謄本を取得して法定相続人を確定します。

戸籍謄本の取寄せは本籍地の役場に対して行う必要がありますが、2024年3月1日から戸籍謄本等の「広域交付制度」が導入されることから本籍地の役場でなくても取得できるようになるので、戸籍謄本等を取得しやすくなります。

ただし、請求できる方は相続人本人などに限られることやコンピュータ化されていない戸籍謄本等は対象外になっていることなど制限があります。

遺言書の有無を確認する

亡くなった方が遺言書を残していれば、原則的に遺言書の内容に従って相続することになるので、遺言書の有無を確認しましょう。

なお、公正証書遺言や法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言を除いて、自筆証書遺言の場合には家庭裁判所で「検認手続き」をしなければ利用できないことに注意しましょう。

遺産分割協議をする

法定相続人が確定して、遺言書がなければ相続人全員で遺産分割の協議を行い相続財産の分配をします。

相続人間で話し合いがつかないときには、裁判所を利用して遺産分割調停や審判、訴訟などの手続きを利用することもできます。

遺産分割協議が整ったら遺産分割協議書を作成して記録を残しましょう。

相続登記を申請するためには遺産分割協議書に相続人全員が記名のうえ実印を押捺し、印鑑証明書を添付する必要があります。

相続登記の申請をする

以上の手続きが終わったら法務局に相続登記の申請を行いましょう。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

3年間の猶予期間があるものの登記申請を忘れてしまうとペナルティがあるので注意しましょう。

また、現在は100万円未満の土地については登録免許税がかからない優遇措置がとられているので相続登記をするには今がチャンスといえます。

相続人がいなければ特別縁故者が取得する

相続人がいない場合、共有名義の不動産は、以下のような流れで処理されます。

  1. 申立によって家庭裁判所が相続財産清算人を選任する
  2. 相続財産清算人は相続財産の債権者や受遺者に対して公告を行い、相続財産の清算をする
  3. 相続人の捜索を公告する
  4. 特別縁故者がいれば相続財産の分与をする
  5. 他の共有者に共有持分を移転する
  6. 残余財産を国庫に帰属させる

特別縁故者とは

特別縁故者とは、被相続人(亡くなった人)に法定相続人がいない場合に、特別に被相続人の財産を取得できる人のことです。

特別縁故者として認められるのは、

  • 被相続人と生計を同じくしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他被相続人と特別の縁故があった者

です。

ただし、特別縁故者が被相続人の財産を取得できるのは、以下の条件を満たす場合に限られ、特別縁故者になれるかどうかは、家庭裁判所が判断します。

  • 法定相続人がいないことが確定していること
  • 家庭裁判所に相続財産分与の申立てを行うこと
  • 申立てが家庭裁判所に認められること
  • 相続財産が債務や遺贈などで消滅していないこと

相続人も特別縁故者もいなければ共有者に帰属する

特別縁故者に対する財産分与の手続きが終了した後、共有者の一人が死亡して相続人がいない場合にはその持分は他の共有者に帰属します。

民法の規定で以下のようになっているからです。

「民法第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)

 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。」

 

■不動産売却コラム

共有名義の不動産を相続するには?【1】

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