令和6年度
住宅税制改正の概要

令和6年度においても住宅にかかる税制が延長・改正されています。

この記事では、国土交通省の資料を引用しながら改正点について解説します。

令和6年度国土交通省税制改正概要

改正の概要

令和6年度の税制改正では国土交通省から「住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保」を目的とした要望がされ、以下のような改正がされています。

  1. 住宅ローン減税の借入限度額及び床面積要件の維持(所得税等)
  2. 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長(贈与税・相続税)
  3. 認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除の延長(所得税)
  4. 新築住宅に係る税額の減額措置の延長(固定資産税)
  5. 住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置の延長(登録免許税)
  6. 省エネ性能等に優れた住宅の普及促進に係る特例措置の延長

(登録免許税・不動産取得税・固定資産税)

  1. 居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長(所得税等)
  2. 買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の延長(登録免許税)
  3. 既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置の拡充・延長(所得税)
  4. 既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームに係る固定資産税の特例措置の延長(固定資産税)

皆さんの関心が高いと思われる以下の3つについてみてみましょう。

  • 住宅ローン減税
  • 住宅資金贈与非課税制度
  • 既存住宅のリフォームにかかる特例措置

住宅ローン減税

住宅ローン減税の制度内容が変更されました。

基本的には借入限度額が減額されますが、子育て世帯や若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合、借入限度額が維持されます。

具体的には、認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)で5,000万円、ZEH水準省エネ住宅で4,500万円、省エネ基準適合住宅で4,000万円がそれぞれ継続します。

その他以下のように変更されているので注意しましょう。

  • 新築住宅の床面積要件が40㎡以上に緩和されます(合計所得金額1,000万円以下)。
  • 建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されました。
  • 2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅については、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられなくなります。

ただし、2023年までに建築確認を受けている新築住宅では2,000万円まで適用されます。

これらの改正は、住宅を取得する際の負担を軽減し、より多くの方が無理なく住宅を確保できるようにするためのものです。

住宅資金贈与非課税制度

令和6年度の住宅税制改正により、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が以下のように変更されました。

  • 適用期限の延長

贈与税の非課税措置の適用期限が令和6年から8年まで3年間延長されました。

  • 非課税限度額の変更

一般住宅では500万円までですが、「良質な住宅」については、非課税限度額が1,000万円に増額されます。

新築住宅の省エネ性能要件がZEH水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)に変更されています。

これらの改正は、良質な住宅ストックの形成と居住水準の向上を図るため、住宅取得者の初期負担を軽減することを目的としています。

既存住宅のリフォームにかかる特例措置

令和6年度の税制改革における既存住宅のリフォームに関する特例措置の拡充延長には以下のような変更がありました。

  • 適用期限の延長

既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置の適用期限が、令和7年12月31日まで2年間延長されました。

  • 子育て世帯特例の新設

子育て世帯向けのリフォームに関する特例措置が新設され、一定の子育て対応改修工事を行い、2024年(令和6年)4月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合が適用対象となります。

これらの措置は、既存住宅の耐震改修や省エネ化などのリフォームを促進し、子育て世帯の住環境を支援することを目的としています。

その他の改正事項

その他にも以下のような延長・拡充措置がされています。

認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除(延長)

  • 認定住宅等を新築した場合に、標準的なかかりまし費用の10%(最大65万円)を所得税から控除

(所得税)

新築住宅に係る固定資産税の減額措置(延長)

  • 住宅を新築した場合、税額を3年間(マンションの場合は5年間)2分の1に減額

(固定資産税)

リフォーム促進税制(延長・拡充)

  • 一定のリフォーム(耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修・三世代同居リフォーム・長期優良住宅化リフォーム又は子育て対応リフォーム)を行った場合、所得税額から最大80万円を税額控除

(所得税)

  • 耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修又は長期優良住宅化リフォームを行った場合、翌年度の固定資産税額を最大2/3減額

(耐震改修:1/2 ・バリアフリー、省エネ改修:1/3 ・長期優良住宅化リフォーム:2/3)

(固定資産税)

居住用財産の買換え等に係る特例措置(延長)

  • 住宅の買換えに伴い譲渡所得が生じた場合、100%課税繰り延べ
  • 住宅の買換え・譲渡に伴い譲渡損失が生じた場合、所得金額の計算上最大4年間にわたり繰越控除

(所得税・個人住民税)

住宅用家屋に係る所有権の保存登記等に係る特例措置(延長)

  • 住宅用家屋に係る登録免許税率について、以下のとおり軽減
    • 所有権の保存登記:本則4% → 0.15%
    • 所有権の移転登記:本則0% → 0.3%
    • 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記:本則4% → 0.1%

(登録免許税)

買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置(延長)

  • 買取再販事業者により一定のリフォームが行われた既存住宅を取得する場合、家屋の所有権移転登記の税率を軽減: 一般住宅3% → 0.1%

(登録免許税)

認定長期優良住宅・低炭素住宅に係る特例措置(延長)

  • 一般住宅に係る特例を下記のとおり深掘り(認定低炭素住宅は登録免許税のみ)
    • 登録免許税(所有権保存登記): 一般住宅15% → 0.1% 等
    • 不動産取得税: 課税標準から1,300万円控除(一般住宅特例1,200万円)
    • 固定資産税: 新築住宅特例(1/2減額)の適用期間を延長(戸建て5年、マンション7年)

(登録免許税・不動産取得税・固定資産税)

住宅の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置(延長)

  • 住宅の取得に係る不動産取得税率について軽減: 本則4% → 3%

(不動産取得税)

 

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

弊社では下記期間、全店でゴールデンウィーク休業とさせていただきます。

■休業日

期間:2024年5月1日(水)~5日(日)

皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

■地域ブログ

海と空が織りなす絶景「日本三景松島」

を更新しました。

松島は日本三景のひとつに選ばれた美しい場所です。その魅力は、緑豊かな松林に囲まれた島々が、青い海に浮かぶ風景にあります。今回は、そんな松島の魅力に迫ってみました。

そもそも、日本三景とは?

日本三景(にほんさんけい)とは、日本全国の景勝地の中から、特に美しいとされる3つの地域を指します。これらの地域は日本の歴史や文化において重要な位置を占めており、観光地としても人気があります。

具体的には、日本三景は以下の通りです:

  1. 宮島(広島県) 
  2. 松島(宮城県) 
  3. 天橋立(京都府) 

これらの地域は、古くから日本の文学や絵画で詠まれ、多くの人々に愛されてきました。また、観光名所としても知られ、日本国内外から多くの観光客が訪れます。

青い海と松の緑が紡ぐ、究極の癒し空間

松島の風景は、美しい海とその周辺に広がる島々からなります。海岸線には数多くの小さな島や岩が点在し、その中には立派な松の木が生い茂っています。これらの松の木が風に揺れる様子は、まるで絵画のような幻想的な景色を作り出します。

小さな橋を歩いて、雄島へ渡ることができます。また、船で島々を巡ると、青く澄んだ海水と美しい緑の松林が調和した風景が広がります。島々には大小さまざまな岩や洞窟もあり、その奇岩怪石は見る者を楽しませます。そして、季節ごとに移り変わる自然の美しさも特筆すべき点です。春には桜が満開になり、夏には新緑が鮮やかに輝き、秋には紅葉が一面に広がります。

特に夕暮れ時や朝の日の出の時には、松島の美しさが最も際立ちます。太陽の光が海面に反射し、松の木々や岩々が黄金色に輝きます。この時に見る夕焼けや朝焼けは、まさに絶景と呼ぶにふさわしい光景です。

新鮮な海の恵みが満載、松島の海鮮グルメ

松島では新鮮な海の幸も楽しむことができます。特に牡蠣や海老などの海産物は絶品で、地元の食材を使った料理は格別です。また、松島蒲鉾本舗 総本店さんの「笹かまぼこ」は店内で焼き立てが味わえます。お好みの焼き加減で味わえるのは、松島に足を運んだからこそできる体験ですね。松島駅周辺には、他にも、美味しい海の幸が味わえるお店が立ち並んでいます。食べ歩きしながら散策するのもお勧めです。

松島の風景は、その美しさと静寂さから多くの人々を魅了し、古来より多くの文人や詩人に詠まれ、多くの文化人に愛されてきました。松島の美しい風景と豊かな海の幸、心を満たす至福の旅。是非、あなたも松島へ足を運んで、心に残る素晴らしい体験をしませんか?

■不動産売却コラム

売主からの売買契約の解除はいつまでできる?

を更新しました。

売主からの売買契約の解除は
いつまでできる?

双方が納得したうえで合意し締結した売買契約なのでできるだけ実現したいものですが、場合によってはやむなく契約を解除したい場合もあるでしょう。

この記事では、売買契約の解除、とくに売主の立場からいつまでなら解除できるかを解説します。

一般的な解除の条件

売主と買主が双方解除することに合意できれば既にした契約を解除することが可能です。

その他、締結した不動産売買契約書には、解除の期限や方法について細かく定められているのが通常なので、解除を検討するときには、まず売買契約書の内容を確認しましょう。

不動産の売買契約の解除は、契約書に記載されている条件や期限によっておこなわなければなりません。

一般的には、以下のような条件が解除の対象となることが多いです。

  • 住宅ローン特約

買主が金融機関からの融資を受けられない場合、契約を遡及的に解除することができる特約です。

  • 債務不履行

売主または買主が契約上の義務を果たさない場合、解除することができます。

  • 契約不適合責任

物件に隠れた瑕疵があった場合など、契約内容と実際の状態が異なる場合に解除が可能です。

  • 手付金による解除

手付金を放棄・倍返しすることで契約を解除することができます。

「住宅ローン特約」や「契約不適合責任」は主に買主の保護を目的としている条件なので、売主が利用できるのは「債務不履行」や「手付金による解除」となるでしょう。

 

解除には相手方への通知や合意が必要な場合がありますので、法律専門家に相談することをお勧めします。

手付金による解除

不動産売買契約における手付金の解除には、一定の期限や条件が設けられています。

以下のポイントに注意してください。

  • 手付解除期限

契約から決済までの期間に応じて、手付解除期限が設定されます。

例えば、契約から決済までの期間が1ヶ月以内の場合は、残りの代金支払い日の7~10日前が目安となります。

1ヶ月以上の場合は、契約日から決済日の中間が基準になることが多いです。

  • 履行に着手した場合の解除

契約の相手方が契約の履行に着手した後は、手付解除をすることはできません。

履行に着手するとは、契約に基づく具体的な行動が開始された状態を指します。

「履行の着手」については、項を改めて解説します。

  • 違約金の有無

手付解除期限を過ぎてから契約解除をする場合には、違約金の支払いが発生する可能性があります。

また、損害賠償請求を受ける場合もあるため、手付解除期限を安易に決めることは避けるべきです。

  • 宅建業者の場合の制限

宅建業者である売主が受け取ることのできる手付金の金額には制限があり、売買価格の2割までと定められています。

これらの情報は一般的なガイドラインであり、具体的な契約内容や事情によって異なる場合があります。

契約書に記載されている手付解除に関する条項を確認するか、不動産取引に詳しい専門家に相談することをお勧めします。

また、手付解除の手続きには正式な通知が必要な場合が多いため、解除を検討している場合は速やかに行動を起こすことが重要です。

不動産売買契約における「履行の着手」とは

民法では契約の解除について、第557条において次のように定めています。

 

(手付)

第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。

ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

 

2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。

 

 

これにより、契約の解除にあたり、果たして「履行の着手」があったのかが問題になります。

不動産売買契約における履行の着手とは、契約に基づいて負担された債務の履行行為の一部を行い、それが客観的に外部から認識できるような形であることを指します。

これは、単なる履行の準備行為ではなく、実際に契約の履行に向けた具体的な行動を意味します。

具体的な例としては、以下のような行為が挙げられます。

  • 売主が買主の希望に応じて土地の分筆登記をした場合
  • 売主が建築材料の発注や建築工事に着手した場合
  • 売主が不動産の一部を引き渡した場合
  • 買主が売買代金の一部として中間金(内金)を支払った場合
  • 買主が新居入居に向けて引越し業者と契約した場合

 

これらの行為により契約の履行に着手しているとみなされ、手付による契約解除ができなくなる可能性があります。

つまり、履行の着手があった後は、手付金を放棄したり倍返ししたりして契約を解除することはできないとされています。

履行の着手に関する判断は、契約内容や事情によって異なるため、法律専門家に相談することをお勧めします。

また、契約書には「履行の着手」に関する条項が記載されていることが多いので、契約書の内容を確認することも重要です。

 

手付金の倍返しとは

手付金の倍返しとは、不動産売買契約において、売主が契約を解除する際に買主に対して支払った手付金の2倍を返還することを指します。

これは、解約手付として買主から受け取った手付金を、売主が契約を解除するために倍額で返すことにより、契約を解除する行為です。

具体的な例を挙げると、買主が3,000万円の物件に対して300万円の手付金を支払い、契約を結んだとします。

その後、売主が何らかの理由で契約を解除したい場合、買主に対して手付金の倍である600万円を返還することで、契約を解除することができます。

この場合、買主は手付金300万円に加えて、さらに300万円を受け取ることになります。

つまり、手付金と同額が違約金の性質をもつということです。

 

手付金の倍返しは、売主側の都合で契約を解除する場合に適用されるもので、買主側が契約を解除する場合は「手付流し」と呼ばれ、手付金を放棄することで契約を解除することができます。

手付金の倍返しは、民法で認められている制度であり、契約書にもこの規定が記載されていることが一般的です。

 

ただし、契約解除の条件や手付金の取り扱いについては、契約書の内容や当事者間の合意によって異なる場合がありますので、契約を結ぶ際には契約書の詳細を確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。

また、手付金の倍返しを行う際には、正式な手続きを経て行う必要がありますので、その点にも注意が必要です。

まとめ

売主が不動産売買契約を解除する方法には、いくつかのパターンがあります。

以下の方法をご検討ください。

  1. 合意解除

買主との間で話し合いを行い、双方の合意のもとで契約を解除します。

この場合、手付金の返還や違約金の支払いについても話し合いで決定されます。

  1. 手付金の倍返し

売主が手付金の倍額を買主に返還することで契約を解除することができます。

これは、買主が手付金を放棄して契約を解除する「手付流し」の逆のケースです。

  1. 買主の債務不履行

買主が契約に違反した場合(例えば、約束された期限までに代金を支払わないなど)、売主は契約を解除することができます。

  1. 法定解除

特定の法律に基づいて契約を解除することができます。

例えば、消費者契約法に基づく解除などが該当します。

 

契約解除を行う際には、以下の点に注意してください:

  • 契約書の確認

契約書に記載されている解除条件を確認し、契約書に従って手続きを行います。

  • 正式な通知

契約解除の意思表示は、書面で正式に通知する必要があります。

  • 専門家への相談

契約解除は複雑な法律問題を含むため、不動産専門家や弁護士に相談することをお勧めします。

 

契約解除に関する詳細な手続きや必要な書類は、契約内容や事情によって異なるため、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。

また、解除には違約金が発生する可能性があるため、その点も考慮に入れてください。

お客様の背景

売主様

氏名:Y.K様(40代)

ご職業:会社員

お住いの地域:宮城県岩沼市

ご相談地域:宮城県岩沼市

問い合わせ方法:インターネット

買主様

氏名:N.T様(30代)

ご職業:会社員

お住いの地域:宮城県岩沼市

ご相談地域:宮城県岩沼市

問い合わせ方法:インターネット

ご相談内容

売主様

 「離婚をしたので早く売りたいのですが、他の不動産会社で1年間売りに出していても未だに売れていません。イエステーションさんのお話も聞いてみたいと思い、連絡してみたんです。」とご相談をいただきました。その不動産会社は、担当者の報告が少なく正直不安になっているとのお話もお伺いいたしました。

買主様

 不動産会社にお問い合わせするのは初めてというお客様でした。初めは新築建売を検討されていたのですが、岩沼エリアで予算内に収まる物件がなく既存住宅も検討しているとご相談をいただきました。幼稚園に通うお子様がいる3人ご家族で、今住んでいる場所から近い立地で住み替えることを、一番に重要視されておりました。

ご提案した解決策

売主様

 まずは、売主様のご不安に寄り添い、お家の中を拝見いたしました。絶対に私なら売れると確信いたしましたので私に営業活動をさせてほしい旨をお伝えしました。エリアに特化した地域専門スタッフだからこそ、他社と比べて、買いたいお客様の数・広報活動の量・アプローチ方法に圧倒的な自信があります。離婚されていてお互いに連絡を取り合うのも大変だとお伺いしましたので、中間報告はどちらにもその都度お伝えさせていただきました。無事に成約の運びとなり「伊藤さんにお任せして本当に助かった。」とお喜びの声をいただきました。

買主様

 お問い合わせいただいた予算内に収まる既存住宅と、岩沼の新築建売と、どちらも内覧していただきました。実際に足を運びご自身の目で確かめていただくと、既存住宅ならではのメリットを感じてくださり「この物件に住みたい!」とご決断をいただきました。エリアに特化した地域専門スタッフが対応いたしますので、岩沼エリアであれば、私が一番岩沼エリアの最新の物件情報や価格帯を把握しております。その上でご提案することが可能ですので「伊藤さんが担当してくれたので安心して決断することができた。」というお声をいただきました。

担当営業より

イエステーション岩沼店

伊藤 有香理

私はお客様のお悩みに寄り添い、目の前のお客様には売却が必要だと判断した際には「必ず私が売却してお悩みを解決して差し上げる」と、覚悟を持って対応します。お客様とは、どんな些細な事でも気軽に相談していただける関係性を大切にしています。お気軽にご相談ください。

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■不動産売却コラム

不動産を売却したときのお金の精算方法を解説

を更新しました。

不動産を売却したときの
お金の精算方法を解説

不動産を売却したときに入金スケジュールはどのようになっているのか、どのようなタイミングでお金がもらえるのか気になりますよね。

今回は不動産を売却したときのお金の精算方法についてのお話です。

不動産を売却したときの入金スケジュールは?

不動産を売却した際の入金スケジュールは、一般的に以下のような流れになります。

  1. 売買契約の締結時

契約時に手付金として売却金の一部が支払われることが一般的です。

手付金は売却金の5~10%程度が目安です。

  1. 決済日

残りの売買代金が支払われます。

この日に代金全額が支払われることがほとんどですが、場合によっては決済日まで数回に分けて支払われることもあります。

 

売買契約から決済・引渡しまでの期間は1か月程度とすることが多いですが、物件や市場の状況、または契約内容によって異なる場合があります。

なお、不動産会社が直接買取る「不動産買取」を利用したときは、契約と同時に決済をすることがほとんどです。

この場合は、全額売買契約時に受け取ることができます。

具体的なスケジュールや金額は、不動産会社や売買契約の内容によって変わるため、売却する不動産の仲介業者や専門家に相談するとよいでしょう。

不動産売買契約から決済までの一般的な流れ

参考に不動産売買契約から決済までの一般的な流れを紹介しておきます。

  1. 売買契約の締結

売主と買主が合意に達し、物件の金額や支払い方法、引き渡しの時期などを決めます。

契約時に売買代金の一部を手付金として受け取ります。

  1. 決済までの準備

一般的には1か月程度の準備期間がもうけられます。

この期間に、買主は住宅ローンの本審査を完了させるなど決済日にローンを実行できるよう準備します。

また、売主は物件を引き渡せる状態にし、必要な書類を準備します。

  1. 決済当日
  • 登記申請の手続き

司法書士が登記関係の書類をチェックし、所有権移転登記の申請を行います。

売主は住宅ローン返済や抵当権の抹消登記手続きを行います。

  • 決済金の授受

買主が住宅ローンを利用するときは住宅ローンの実行をし、銀行振り込み、現金手渡しなどの方法で決済金の授受を行います。

  • 鍵の引き渡し

売主は買主に物件の鍵を渡し、引き渡しを完了します。

 

この流れは一般的なものであり、具体的な取引内容や契約によって異なる場合があります。

不動産取引は複雑であり、多くの法的手続きが伴うため、不動産会社や司法書士などの専門家と密に連携することが重要です。

また、決済当日には多額のお金が動くため、安全な場所での取引と正確な金額の確認が必要です。

ご自身の取引については、信頼できる専門家に相談し、事前にしっかりと準備をしておくことをお勧めします。

不動産売買における手付金の特長

不動産売買における手付金に関しては、以下の注意事項があります。

不動産売買は大きな取引であり、手付金に関するトラブルも発生しやすいため、契約内容を十分に理解し、必要に応じて専門家のアドバイスを求めることが重要です。

  • 手付金の目的

手付金は、売買契約が成立していることを証明し、契約解除が簡単に行われないようにするために支払われます。

契約の双方が売買の意思を明確にする役割を果たします。

  • 手付金の相場

一般的には、売買代金の5~10%が相場とされていますが、売主と買主の合意によって自由に設定することができます。

  • 解約手付

手付金には「解約手付」という性質があり、これは契約後に解約する権利を保持するために支払われます。

買主は手付金を放棄して解約でき、売主は倍額を払って解約できる(手付倍返し)とされています。

契約が解除された場合、買主からの解約では手付金は返金されませんが、売主からの解約では手付金の倍額(預かった手付金額+同額の手付金額)が返還されることが一般的です。

  • 手付金の支払いタイミング

手付金は、売買契約の締結時に支払われるのが一般的です。

契約書には手付金を売買代金の一部として充当する旨を盛り込むことができ、決済時に売買代金から手付金を差し引いた残金を支払う形にすることが多く行われています。

売主が支払う必要がある費用は?

不動産を売却する際入金されるだけではなく、売主が支払う必要がある費用がいくつかあります。

以下は一般的なものですが、具体的な金額や詳細は取引の条件や物件の状況によって異なるため、専門家に相談して確認しましょう。

  • 不動産仲介手数料

売却を仲介した不動産会社に支払う手数料です。

通常、売買契約時に半額、残金決済時に残りの半額を支払います。

  • 印紙税

売買契約書に貼付する収入印紙代です。

契約金額に応じて異なります。

  • 抵当権抹消費用など

売主が住宅ローンを借り入れて担保が設定されているときには決済時までに抵当権を抹消しなければなりません。

また登記記録上の住所と現在の住所が異なるときには、住所変更登記も必要になります。

司法書士への報酬と登録免許税が含まれます。

  • ローン返済

住宅ローンの残債がある場合、ローン残高の返済と金融機関によっては繰り上げ返済手数料が必要です。

  • 譲渡所得税

売却益が発生した場合に支払う税金です。

所有期間によって税率が異なります。

  • 測量費用

土地の境界を確定するために必要な費用です。

  • 解体費用

建物を解体する場合に発生する費用です。

  • 賃貸物件の敷金や保証金などの預かり金の引継ぎ

売却物件が賃貸している収益物件のときなどには、買主が賃借人への敷金返還義務を引継ぐため売主が預かっている敷金などを買主に支払います。

  • その他の費用

各種証明書発行費、不用品の処分費用、引っ越し費用など、売却物件の状況によって発生する可能性のあるその他の費用があります。

 

売却に際しては、これらの費用を含めた総コストを事前に計算し、不動産会社や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

また、売却後の手取り額を正確に把握するためにも、諸費用の詳細と支払い時期をしっかりと確認しておくことが大切です。

まとめ

不動産を売却したときに入金スケジュールが気になるものですが、売主が負担しなければならない費用もあるので注意しましょう。

また、手付金はいったん入金されますが、決済までは仮の受け取りとして保管しておくとよいでしょう。