こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、 イエステーション郡山です。    今までは不動産売買に関することから不動産売却に関して個々に確認してみましたが、いかがだったでしょうか?なかなかイメージがわかないところもあったと思います。その分かりにくさを和らげてくれるのが不動産の専門家とのお話をしましたね。    今回はその分かりにくさを作るルールはどんなものがあるかを確認していきたいと思います。その名も、ザ!不動産関係の法律あれこれです。    では、考えてみるとどんな法律があるか一度頭に思い浮かべてみましょう! どんなものが浮かびましたか?次から実際に見ていきましょう。    先ずは何といっても日常のルールが書かれた法律として【民法】があります。 契約成立の条件や取引の基本的な考え方が書かれています。以前にも賠償の予定のところでも出てきましたね。    不動産の取引には専門家の不動産屋さんがいますよね。その不動産取引を行う事業者を宅地建物取引業者と呼びますが、それ事業を規制する法律が【宅地建物取引業法】です。 取引の適正さや公平さ、不動産購入者の利益保護を図る法律です。    不動産登記に関する手続きを定める法律が【不動産登記法】です。土地の売却する契約が済み、引き渡した後に土地の名義を変えますが、その手続きの時に重要になってくるきまりです。    不動産売買契約を結ぶ買い主や売り主としてどちらかが事業者としていた場合に、その契約に不公正なことがないように決まりがあるのがこの【消費者契約法】です。今の社会にはよく使われている法律の一つですね。消費者保護の観点から民法に優先するきまりです。   その他にも色々とあります。   【建築基準法】 建物の建築について最低限の基準が決められている法律です。   【都市計画法】 まちづくりのルールを決めているのがこの都市計画法です。   【印紙税法】 契約などの際に収入印紙にてその課税を定めているのがこの法律です。領収書などにもより貼りますから、なじみがあるのではないでしょうか。   【登録免許税法】 不動産登記をする際などに申請手数料を決めているのがこれです。   【所得税法】 売買に伴って出る所得に関してなど、その収入に対する税金に関して決めた法律が所得税法です。    いかがでしたか?関係する法律はまだまだあります。不動産の取引についてはこのような多くの決まりによって成り立っています。 なかなか一般的に分かるものではない点からも、不動産の専門家として不動産屋さんは重要なのではないでしょうか。 だからこそ信頼のある担当にお任せしたいと思われているのはこのためです。    私たちイエステーション郡山富田では、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。 専任の担当者がしっかりとご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。

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「不動産売却契約までの流れについて」確認していきます。   「不動産の売却契約のおもな流れ」としては次のようになります。 1. 売却予定物件の坪数や構造、建築年月などの概況確認からの簡易査定 ↓ 2. 実際の物件査定(踏査)による実際の物件売却予定額の確認 ↓ 3. 物件の売却においての不動産売却媒介契約(専属専任・専任・一般)の締結又は売却   3つめのポイントとしては、「不動産会社に買い手を見つけてもらうのか?」、「不動産屋会社に売却するか?」の違いがあります。 ただ、いづれにしても売却契約がまとまり、売主としては不動産の所有権登記の移転と物件の引渡し、シロアリなどの瑕疵担保責任について確認と実行が必要となります。   また、住宅ローンなどがあればその残債の返済による抵当権抹消登記を、金融機関にしてもらわなければなりませんし、売却の年には確定申告もしなくてはなりません。 なんといっても数千万円もするものを売買するわけですから、当然、細かいところまでの確認とその手続きが必要となる訳です。   そのため、売却にいたる前段階の査定から仲介や売却についても、信頼できる不動産会社にしっかりと相談に乗ってもらうこと。 売り手であるご自身の「意向に沿う対応をしてもらえるか?」も重要なポイントではないでしょうか? なんといっても、みなさんの大切な財産である不動産を託す訳ですから、不動産会社のその責任は大きいと考えます。   いかがでしたか? 今回は、「不動産売却契約までの流れについて」ご紹介いたしました。 さらに詳しい、不動産の売却についての情報や郡山の不動産の活用方法については、私たちイエステーション郡山富田へ、ご相談ください!迅速に、丁寧にご相談をお受けして、 お客さまが納得できるようにご対応をさせていただいております。お電話やご来店など、お問い合わせもお気軽に!スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>

光の桜   夜の森地区の桜並木は、1900年に開拓者が植えたのが始まり。道路沿いに2キロ以上にわたって桜並木が続くが、大半は立ち入りができない帰還困難区域にある。 原発事故前は毎年4月、桜並木に囲まれた夜の森公園で桜まつりが開かれていた。夜はライトアップし、多くの観光客でにぎわっていた。   町は今年4月、帰還困難区域を除く地域で避難指示が解除された、町によると11月1日現在、人口1万3298人のうち居住者は349人で居住者率は約2・6%にとどまる。   えとき・光の桜まつりのポスター]]>

国道から見た道の駅   太平洋を一望、周囲にはヤシの木が植わり南国のイメージが漂う。交通の便がよい国道6号沿いにあり、飲食や買い物ができる交流館と、情報発信・休憩スペースなどを備える情報館がある。 海側   交流館は2012年8月に完成。鉄骨造り2階建てで広さは約930平方メートルある。1階は新鮮な魚介類、旬の野菜や果物・加工品などを取りそろえた直売所。 2階と中3階はフードコートで海鮮丼やラーメン、カフェなどの店が並び、海を眺めながら飲食を楽しめる。 防災機能として、緊急避難場所の中3階やベランダを新設。雨水貯水槽や緊急時の食料、非常用発電等などを備える。   フードコート 多目的トイレやベビールームなどがある情報館は14年4月に再供用を開始。続いて被災児復興支援施設「チャイルドハウス ふくまる」がオープンした。 隣接する駐車場は普通車62台・大型車15台・車いす対応2台の計79台。   交流館の営業時間は直売所が9時から18時、フードコートが10時から18時(ラストオーダー17時半)。 情報館の開館時間は8時半から22時。 チャイルドハウスは10時から16時まで。休館日は交流館が毎月第3火曜日。情報館は年中無休・チャイルドハウスは毎月第3火曜日・年末年始。   同道の駅は震災前の09年12月に交流館が供用開始し、10年7月に情報館が完成してグランドオープンした。震災の津波や、流された漁船が衝突するなどして全壊。 震災翌月には一部施設を利用して営業を再開し、12年1月には仮設大型店とで仮営業を始めた。   住所は福島県郡山市四倉町五丁目218−1。電話番号は0246(32)8075、ファックスは0246(68)6690。ホームページアドレスはhttp://www.429-love.jp/index.html   えとき・道の駅よつくら港のフードコート えとき・海側から見た道の駅よつくら港 えとき・国道6号側から見た道の駅よつく]]>

AR(拡張現実)とは、Augmented Reality(オーグメンテッド・リアリティ)の略で、 人が知覚する情報にコンピューターで拡張する技術、や拡張された現実環境そのものを示す言葉です。   VR(仮想現実)とはVirtual Reality(バーチャルリアリティ)の略で、コンピュータグラフィックスや音響効果を組み合わせて、人工的に現実感を作り出す技術です。   この技術はゲームの世界でいち早く取り入れら、ゴーグル式のディスプレーを被り、あたかも自分がゲームの中に入り込んで一緒にストーリーを展開していくというバーチャルな世界を体感させてくれます。   最近この技術を不動産業でも取り入れるところが現れました。 実際に物件を見なくても部屋の間取りなどをあたかも現場の部屋に入り、内見できたりします。この技術をホームステージングといいます。 ホームステージング   転居先が遠方で間取図や写真でのイメージから感じ取れない場合、このツールを使うことで立体感や奥行きを感じとれ、更にバーチャルな家具を置いて日常感を出すことができるといいます。 バーチャル室内   リノベーション予定の物件の場合、完成後の部屋を見ることもできますし、色々な部屋を見てみたい〜と複数の部屋を内見することも出来ます。 口頭では説明しづらいものや、移動時間など制約があり、比較が難しいとしいという問題を解決してもらそうですね。]]>

 小名浜港を一望できる新たなランドマークとして人気の小名浜マリンブリッジが2018年3月末まで、一般開放されている。毎週日曜日の歩道のみ開放(12月31日を除く)。 郡山市観光物産センターいわき・ら・ら・ミュウや水族館アクアマリンふくしま、建設中のイオンモールなどを海上から眺めることができる。   同ブリッジは、小名浜港の東港地区(人工島)と3号ふ頭を結ぶ唯一の連絡橋で延長927メートル。 橋を管理する県が8月から11月まで、誘客を目的に開放していたが、継続を望む意見が多いことから延長した。   海面からの高さは最高24・5メートルあり、潮風が心地よい。 眼下には港町が広がり、海面に波跡を残して進む観光遊覧船いわきデイクルーズが、海鳥を従えて橋のはるか下をくぐっていく。 遊覧船 開放場所は橋の中間地点まで。歩行者のみ対象で自転車や車は立ち入りできない。 往復30分ほどの行程を、ベビーカーを押したり、犬を連れて散歩する家族連れなどがゆったりと歩く光景が日常となっている。 歩く市民 小名浜港東港地区への立ち入りや危険行為を監視するために監視員を配置している。 開放を中止する基準は、強風・大雨・津波などの注意報以上が発令された場合、事件や事故などのトラブル、禁止行為が発覚したり監視員の指示に従わない場合、震度4以上の地震発生時、路面凍結などを想定している。   県は橋の高欄や防護柵から身を乗り出さないなどのルール、場所取り禁止などのマナー順守を呼び掛けている。 開放時間は9時から16時(最終入場は15時半)。平日の見学会やイベントなどの相談にも応じる。問い合わせは小名浜港湾建設事務所管理課、電話0246(53)7121。   えとき・小名浜マリンブリッジを歩く市民ら えとき・眼下に広がる小名浜港 えとき・波跡を残して進む観光遊覧船  

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活躍した農機具   民家には自由に入ることができ、板の間や座敷に上がり、囲炉裏端に座るなどして見学できる。 周囲には田畑や池、広場や雑木林があり、かつての農村を再現。四季折々の景色を楽しめる。 スタッフらが田畑で昔野菜などを栽培しており、その作業自体も展示物の一部とみなして来場者に公開している。   同施設では、観覧するだけでなく体験を重視。先人の優れた知恵や工夫、風習や技術を学べるようイベント等が開かれている。 「ご年配の方には懐かしさを、若い人やお子さんには新鮮さを感じてもらえる。ご家族や友人同士でゆったりとした時間をお過ごしください」とPRしている。   常設展示室では、人々の暮らしをテーマに、祖先の営みから今の暮らしまで、さまざまな資料を展示。 体験学習では、正月飾り作りや節句のかぶと作り、竹のビアジョッキ作りや麦ワラの虫かご作りなどに参加できる。1年を通じて伝統行事の再現・実演もあり、2月3日の節分などは来園者も体験できる。 餅つき   観覧料は一般330円(270円)、高・大学生210円(170円)、小・中学生170円(110円)。 ( )内は20人以上の団体割引料金。市内在住の65歳以上のほか、身障者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳を持参すると無料。市内小・中・高・専修・高専生は土日無料。   開園時間は4月から9月の期間は9時から17時(入園16時半まで)。10月から3月の期間は9時から16時半(入園16時まで)。 休園日は毎週火曜日(祝祭日の場合は、その翌平日)。12月29日から1日1日の年末年始。   住所はいわき市中央台 県立いわき公園内。電話は0246(29)2230、FAXは0246(29)2235。ホームページアドレスはhttp://www.denshogo.jp/index.html えとき・餅つき体験する子ども えとき・餅米をかまどで蒸すスタッフ えとき・かつて活躍した農機具  ]]>

小名浜峡   いわき市観光物産センターいわき・ら・ら・ミュウ脇の発着所。対岸には水族館アクアマリンふくしまがみえる。待合所に「カモメ餌付け体験」のポスターが貼ってある。 成功率100%の入門編は「スナック菓子を購入し、カモメたちに与えるふりをして、じらして自分が食べる」、空中餌付け成功率50%の上級編は「アイコンタクトをして、 間合いが3メートルを切ったら斜め45度上空に向かって投げる」とアドバイス。 カモメと遊ぶ   直接餌付け成功率5%(危険度99%)の名人編は「最悪の場合、カモメにかじられて指から出血する危険」も、と注意書きが添えられた上で「ポジショニングは遊覧船の側面で。 恐怖心を克服する勇気が大切」として「カモメが食らいついた瞬間に手を離す」とコツを伝えている。   乗船はしごで観光遊覧船「ふぇにっくす」に乗り込むといよいよ出港だ。海鳥用スナック菓子の販売をPRするアナウンスが流れた。 約50分間のクルージングを終えると、いわき弁のアナウンスが出迎える。 「いやーおもしろがったけ。カモメもかわいかったべ。また遊びに来てくんちぇ」 。 観光遊覧船 運行会社は定期的に季節のイベントを企画している。2018年1月1日は、初日の出クルーズ。午前6時15分出航で、太平洋から上る初日の出を海上から拝むことができる。 完全予約制で先着約100人。中学生以上7千円、3歳から小学生3千円。参加者全員に開運升、抽選で干支の置物をプレゼントする。 鏡割りや、振る舞い酒・ソフトドリンクが飲み放題。年男・年女に縁起物の贈り物もある。   定期航路「小名浜港内めぐり航路」は午前10時から1時間ごと。季節等により運行時間が変更になる場合もある。中学生以上1800円、小学生900円。 15人以上の団体割引がある。住所はいわきデイクルーズ(いわき市観光物産センター内)、いわき市小名浜辰巳町43-1。問い合わせは電話、0246(54)7600。(78行)   えとき・いわき・ら・ら・ミュウ脇の発着所を出港する観光遊覧船 えとき・小名浜マリンブリッジをくぐり、海鳥にえさを与える乗船者 えとき・小名浜港を巡る観光遊覧船]]>

アクアマリンふくしま   アクアマリンふくしまは2000年7月に開館した福島県立水族館「ふくしま海洋科学館」の愛称。県内有数の誘客数を誇り、太平洋に面したアクアマリンパークの一角にある。 750種約20万匹を展示していたが、東日本大震災の津波被害でほとんどが死滅。生き残った魚や動物は、全国の水族館や動物園の支援で避難させることができた。   東京電力福島第1原発事故が追い打ちを掛けたが、早期再開を目指す職員や地元業者らが復旧作業を進め、開館11年目の記念日に合わせて再開した。   海や川、干潟の環境を再現した水槽を巡ると、まるで自然の中にいるかのような錯覚を覚える。絶滅したニホンカワウソの近縁種ユーラシアカワウソは、水草の間をゆうゆうと泳ぎ回り岩の隙間で子育て。 北の冷たく暗い深海に生息するエビやタコなどの希少種が並ぶ水槽では、ゆったりと動く姿を間近に見ることができる。   欧州から繁殖目的で輸入したユーラシアカワウソの展示は2010年に始まり、これまで数回の繁殖に成功。ペアの子どもたちは国内外の施設で飼育されている。 現在、国内では8施設に18頭のヨーロッパ系ユーラシアカワウソが飼育されているが、このうち12頭が同館で繁殖した個体という。 カワウソ   長崎県対馬市で2017年2月、国内で38年ぶりに生息が確認されたカワウソは、絶滅したニホンカワウソではなく同館で飼育しているのと同種のユーラシアカワウソだった。 同館は「ユーラシアカワウソの展示を通じてニホンカワウソが辿った絶滅への道を広く伝えていきたい」としている。   同館2階に、北の海の珍しい生物を集めた「親潮アイスボックス」は北海道の漁師の協力で成り立っている。 深海に住む生き物がほとんどで、水圧や温度の変化で水揚げ時に死んでしまうことが多かったが、羅臼の漁協が復興支援で海洋深層水を提供。雑菌が少ない低温の水のおかげで生きたまま運搬できるようになった。 ナメダンゴ   「レア度、星5つ。世界初展示」。小さな48個の水槽が並ぶコーナーには、色鮮やかでユニークな形をした生物がズラリ。 採集を通じて新種が見つかることもある。来館者から「おいしそう」の声がよく聞こえるエリアでもある。   入館料は一般1800円、小―高校生900円。20人以上の団体割引あり。住所はいわき市小名浜辰巳町50。電話0246(73)2525. えとき・水草が生い茂る水槽内を泳ぐユーラシアカワウソ えとき・親潮アイスボックスで人気のナメダンゴ えとき・大きな魚をイメージさせる外観のアクアマリンふくしま  ]]>

Q1.当社をお知りになったきっかけを教えて下さい。  A1. 新聞の折込チラシ、まちメディアで知りました。

Q2.売却の相談において、当社を選ばれた理由をお聞かせ下さい。
 A2. 評判が良く、担当者の対応が良かったからです。 ]]>

出典:アットホーム「意外と知らない自分の部屋」 出典:日本司法支援センター あなたのお家は大丈夫ですか? ・建築基準法は建物の最低基準を定めた法律 ・木造住宅等は構造審査が不要となる4号特例がある ・1981年6月1日以降に確認申請を受けた建物が「新耐震」 〇建築確認及び検査に係る特例(4号特例)

2階建て以下の木造住宅等の小規模建築物※については、建築基準法上、建築士が設計を行った場合には、建築確認において構造忍耐力関係規定等の審査を省略することとなっている。 また、それらの建築物について建築士である工事監理者が設計図書とおりに施工されたことを確認した場合には同様の規定に関し検査を省略することとなっている。 ※建築基準法第6条1項第4号に該当する建築物(いわゆる「4号建築物」)
〈4号建築物〉
一般建築物の場合 (戸建住宅、事務所等) 特殊建築物の場合 (学校、病院、店舗、共同住宅等)
木造 2階建て以下 かつ、延べ面積500㎡以下 かつ、高さ13m・軒高9m以下 2階建て以下 かつ、延べ面積100㎡以下 かつ、高さ13m・軒高9m以下
非木造 平屋 かつ、延べ面積200㎡以下 平屋 かつ、延べ面積100㎡以下
〈建築士が設計(工事監理)した4号建築物に対する審査(検査)項目〉
防火・準防火地域外の一戸建住宅 左欄以外の小規模な一般建築物
敷地関係規定 〇 審査する 〇 審査する
構造関係規定 × 審査しない ※ただし、使用規定以外(構造計算等)は審査する × 審査しない ※ただし、使用規定以外(構造計算等)は審査する
防火避難規定 × 審査しない 〇 審査する
設備その他単体規定 △一部審査する ※シックスハウス、昇降機及び浄化槽は審査する △一部審査する ※シックスハウス、昇降機、浄化槽、排煙設備及び区画貫通部は審査する
集団規定 〇 審査する 〇 審査する
出典:国土交通省資料より ■旧耐震と新耐震 出典:日本木造住宅耐震補強事業者協同組合「木造住宅の耐震診断結果」 (2016年2月発表)]]>

こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、 イエステーション郡山富田です。 今回は不動産売買にかかわる「不動産の仲介手数料について」お話ししたいと思います。 仲介手数料ってなに?と思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか? 仲介手数料とは、売主や買主が不動産売買や賃貸取引の仲介を依頼する不動産会社に、取引が成立した際に不動産会社(宅地建物取引会社)に支払う報酬のことです。 「仲介手数料」については、良く分からないと一見、無駄な費用にも感じてしまうかも知れません。 そんな、不動産売買をお考えの方が気になる「不動産仲介手数料の中身」について、ご説明していきましょう。 ① 不動産にかかる手数料の種類 この「不動産の仲介手数料」(報酬)は、宅地建物取引業法第46条に定められ、取引の形態によって受け取り方が違ってきます。 一人の不動産会社が買主売主の双方を仲介するケース、それぞれの不動産取引会社がそれぞれの売主買主を仲介取引するケースなど、次の様な種類があります。 ・一社で双方仲介(両手取引) ・二社でそれぞれを仲介(片手取引)※「分かれ」とも言います。 ・複数社で買主売主を仲介(複数取引)※「あんこ」とも言われます。 因みに、不動産業社が売主の場合には「仲介手数料」は発生しませんのでこの機会に覚えておきましょう。 ② 仲介手数料は値引きできるのか? 仲介手数料については、法律で上限額が決められているだけで、それ以下での受け取りについての下限値は決まっていません。 ですから、仲介手数料の値引きは「法律上は可能」です。 ただ、不動産取引業社としても仲介して取引が成立するために多くの手間や経費がかかっていることも現実です。 ・人件費       ・宣伝広告費 ・広告資料作成    ・契約業務 ・物件案内      ・報告資料作成など これらの経費が、すべて仲介手数料の中から賄われています。 しかし、仲介手数料はあくまでも「成功報酬」である為、取引の成立にならなければ1円も払う必要はありませんので、 お客様にはメリットの大きい仕組みといえるのではないでしょうか。 つい、「仲介手数料の値引き」を考えてしまいがちですが、その報酬に見合う仕事をしてくれる不動産仲介会社を選ぶ事が最も得策ではないでしょうか? 不動産の取得は、ちょっとしたミスや選び方で大きな金額の損失やトラブルになります。 ご自身にとってより良い取引ができるよう、売買価格の交渉や、物件調査、契約と引き渡しの手続きや、資金計画など、お客様の希望の実現の為にしっかり対応できる不動産仲介会社を選びましょう。 ③ 仲介手数料の計算方法 「不動産仲介手数料」は以下の様に、ご自身でも計算する事ができます。

売買価格 仲介手数料
200万円までの部分 5%
200万円を超えて400万円までの部分 4%
400万円を超える部分 3%
因みに400万円以上の売買の際は次の簡略した計算式が利用できます。 ⇨ 仲介手数料=売却価格×3%+60,000円(消費税別) いかがでしたでしょうか? 今回は「仲介手数料」についてお伝えいたしました。 意外と不透明にされてきた「不動産仲介手数料」 イエステーション郡山富田では、お客様へ何に対する手数料なのかを明確にし、それに値する顧客サービスを提供する事をモットーとしております。 ご不明な点がありましたらイエステーション郡山富田まで、お気軽にご相談くださいませ。 スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
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