不動産売買契約は細かなところまで規定しないと後々困ることが多くなります。その為にも、しっかりとした不動産の専門家が必要になりますね。 イエステーションいわきでは、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてしっかりとサポートさせていただきます。専任の担当者が、詳しいご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、 イエステーションいわきです。 前回に続いてそのトラブルに対しての対応方法を見ていきましょう。 各項目に対しての対応方法を解説してみますね。 1.土地の所有権が実は自分になかったとき 対策としては不動産屋さんと登記の専門家の司法書士と連携して解決していきましょ う。意外と専門家が介在すると解決が簡単にできたりもします。 2.土地の境界線がはっきりしていないとき 土地のどの部分なのか、それとも全部なのか。そもそも土地の境界はどうなっている のか。この点は不動産屋さんと土地境界の専門家の土地家屋調査士と連携して解決し ていきましょう。 3.土地売却後の確認も重要です。 売却価格、契約日、契約者名、手付金、契約物件の住所、住宅ローン審査完了日、 取引完了日、物件引渡日、登記状況などについては契約時に不動産屋さんとその宅地 建物取引士のかたの重要事項説明をしっかりと行い、売り主と買い主双方に対して安 心安全な取引を目指しましょう。 4.契約条件変更も勝手に決めては問題になります。 買い手が引渡日を早くして欲しいなどの条件変更に対しても不動産屋さんとともに対 応していくことが大切です。自己判断で進めないようにしましょう。 5.契約を任せきりにしない。 仲介手数料にかかわりますが、この問題は本当に多いですね。特に契約をせかしてく る不動産屋さんや高圧的な対応、高い金額を提示してくる対応など安心できないと思 ったときはその不動産屋さんとは契約しないようにしましょう。また、解約手付金の 放棄による解除をしたにもかかわらずに、違約金の請求をされることなどは支払う必 要がない場合があります。その場合は法律の専門家の弁護士を依頼するほうがよいで しょう。ただ肝になるのはやはり信頼できる不動産屋さんとなります。 6.違約金の支払い拒否 売買契約が買主による一方的な契約破棄・破談となってしまった際には担当に不動産 屋さんや法律専門家の弁護士や司法書士と連携して対応していくほうが良いです。 決して自分だけで対応する必要はありません。不動産取引のパートナーと共に円満解 決を図れるように対応しましょう。 7.意外な請求も発生します。 不動産屋さんから告知書を求められると思います。契約時に宅地建物取引士による重 要事項説明があり、その際に買い主に対して告知をしてもらいましょう。しっかりと 契約物件に対する告知が行われていれば、その後のトラブルになるケースは少なくな ります。いかに契約時だけではなく、契約後のトラブルを減らせるかが安心した取引 の大切なところです。 参考になりましたでしょうか。不動産に係る法律も多いですが、かかわる職種職業も多 いです。不動産屋さんをキーパーソンにしながら、専門家の知恵を借りながら対応する ことで多くのトラブルは未然に防げます。その中心は不動産取引の専門家の不動産屋さ んには間違いありません。その信頼ある不動産屋さんは売り主の目で見て選ぶ必要があ ります。 私たちイエステーションいわきでは、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。専任の担当者がしっかりとご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、 イエステーションいわきです。 前回の必要な書類は意外と多いと思った方もいたのではないでしょうか。重要な契約になるからこそ、その証明書類はかなりの数になるのだと思います。さて今回は各書類の取得方法について、確認してみましょう。先ずは建物編です。 必要な書類の中で一番身近な書類と言ったら何を思い浮かびますか?一般的には住民票が多いのではないでしょうか。今回も各書類について、どこで取得できるのかをまとめてみました。 ≪必要な書類≫
- 建物編
- 土地編
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、 イエステーションいわきです。 前回は不動産売買と消費税の関係について確認してみましたが、感想はいかがだったでしょうか。なんでも消費税が課税されると思っている方が多いようです。難しい決まりもあるので専門家の意見は参考になりますね。今回は、不動産屋さんに売却先を見つけてもらえるように依頼してから売却が決まった際の仲介手数料と消費税の関係について確認してみましょう! 不動産を売却するときに、多くの方は不動産屋さんに買主を探してほしいと依頼される方が多いと思います。自分自身で探すのはかなり大変ですよね。そこは専門の不動産屋さんが大きく力になってくれます。不動産流通の情報提供場所があるのでそこなどで多くの売買がなされています。 さて、無事に売却先が現れると売買契約が交わされます。そこでの必要経費として仲介手数料がありますね。不動産屋さんとしては売り買い双方から仲介手数料をいただくことが一般的です。場合によっては割引できることもありますが、最も大事なのは売買契約を速やかに成立させて売主と買主の双方を円滑に取り持つことが重要です。 そこでその仲介手数料ですが、土地や建物は前回、個人が居住用不動産を売却するときは消費税は非課税とご説明しました。そのため、仲介手数料は消費税をいったん控除する必要がありますが、ここでは控除は必要なくそのまま計算できます。 仲介手数料の計算式として次の式がありますので具体的に確認してみましょう。 例: 土地の査定価格: 1,200万円 , 建物の査定価格: 1,400万円 簡易式:不動産売買価格×3%+6万円を用いて計算すると、 (1,200万円+1,400万円)×3%+6万円=78万円+6万円=84万円 となります。 個人売却は消費税控除をしなくてもいいので、少し高く売却することができそうですね。 それでも、売買契約の仲立ちをしていただく不動産屋さんは頼もしい味方ですから、しっかりと相談先を選んでくださいね。 私たちイエステーションいわきでは、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。売却の些細な悩みでも専任の担当者が、詳しいご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、 イエステーションいわきです。 無事に土地の売買が成立し売却が済んだときはホッとしますよね。でもその後で土地売却をした際に確定申告が必要かどうかを悩んでしまう方がいます。その悩みについてお答えしたいと思います。この売却の際に、売買差益が出た場合と出なかった場合とでその方法がわかれます。 買ったときの購入代金や固定資産税の清算金額より多いときは長期又は短期の譲渡所得税の確定申告が必要となります。逆に下回ったために損失が出たときは、所得税法上は確定申告が必要ありません。所得が発生しないのでこれは当然ですね。 しかし、居住用不動産の売却の際にその更地の売却にかかる契約が家を取り壊してから1年以内に締結され、更にその家を居住しなくなった日以降3年を経過する日の年の12月31日までに売却すれば、家がない場合でも3,000万円特別控除が適用できます。このように節税制度が色々とありますからしっかりと確定申告は行った方がよいようです。 一般の譲渡と違い税法上は不動産に関して申告分離方式による確定申告となりますが、居住用不動産の売却に関しては受けられる特例があります。本来なら納めなくてもよい税金が課税されることのないように不動産の専門家は大切な存在ではないでしょうか。 そんな複雑な税に関しても不動産の専門家として信頼できる不動産のパートナーは重要なのかもしれませんね。一家に一人の不動産専門家がいてもいいのかもしれません。 私たちイエステーションいわきでは、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。専任の担当者がしっかりとご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、 イエステーションいわきです。 土地売却のトラブル編も今回で最終話となりますが、いかがだったでしょうか? なんだか契約も難しいけどその前後のトラブルは避けたいですよね!ということで、最後にポイントをマトメてみましょう。
- ①不動産売却ができるのは所有者本人
- ②土地の境界ははっきりさせておきましょう
- ③不利な事でもしっかりと伝えましょう
- ④売却後は引渡し日を守る
- ⑤契約書にはしっかりと目を通す。
- ⑥なんといっても最後は頼れる不動産屋さん!
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、 イエステーションいわきです。 シリーズ最後の今回は消費税や仲介手数料以外の費用について確認してみましょう! 実際に売却する際にどんな費用としての税金や諸費用があるのでしょうか? 一例として次の費用が挙げられます。 <税金関係>
- 売却時に契約書へ貼付する印紙税 ※節約の方法もあります。
- 売却時に発生する譲渡所得としての所得税と住民税の納付
- 住宅ローン完済による抵当権抹消登記の登録免許税(印紙税)※抵当権設定がある場合
- 抵当権抹消登記申請を委託する場合の司法書士報酬 ※本人申請ならかかりません。
- 住宅ローン繰り上げ手数料 ※住宅ローンがある場合。
- 買主への引渡し条件整備費用(現状有姿以外の整備費用)
- 不動産屋さんへの仲介手数料
- 耐震診断報告書作成費用
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、 イエステーションいわきです。 前回は書類の取得方法で確認してみましたがいかがだったでしょうか。今回はよくある査定としての簡易査定の際に必要な書類としてどんなものがあるか、査定に必要な書類として整理してみましょう。 簡易査定に必要な書類は次の通りです! ≪それぞれに共通する書類≫ ・本人確認書類 ※身分証明書(運転免許証など) ※実印(市町村役場登録印)/印鑑証明書(3か月以内のもの) ※住民票(3か月以内のもの) ・登記済証・登記識別情報 ・土地測量図・境界確認書 ・固定資産税通知書・固定資産税評価証明書(最新のもの) ≪一戸建ての査定に必要な書類≫ ・建築確認済証・検査済証 ・建築設計図書 ・工事記録書など ≪分譲マンションの査定に必要な書類≫ ・マンション管理規約 ・マンション使用細則 ・マンション維持管理費明細 ・耐震診断報告書 ・アスベスト使用調査報告書 ≪その他あるとよい書類≫ ・購入時の契約書 ・重要事項説明書 ・購入時の説明資料(パンフレットや折り込み広告など) ・借入残高証明書 ・地盤調査報告書 ・住宅性能評価書 ・既存住宅性能評価書 意外と売却に必要な書類よりは少なそうですね。でも具体的に売却予定額を見積もりする際はなるべく多くの分析資料があると査定上は精度の高い金額が出せます。実際に売却することになった際も大きく変わることもなくなるようです。 私たちイエステーションいわきでは、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。査定についても気軽にお問い合わせください。必要により詳しいご説明も致します。またご不明な点なども丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、 イエステーションいわきです。 今回が不動産売却シリーズ最後となります。今までお付き合いいただきましてありがとうございます。このシリーズ最後として、不動産売却が決まり、その後の影響として国民健康保険料についてということで一緒に確認してみましょう! 先ず国民健康保険は聞いたことがあると思います。市町村が運営している医療保険制度のことです。その保険料は毎年前年の所得に応じて改定されています。その改定の際に参考にする所得額ですが、前年の不動産売却によって出た譲渡所得に基づいて保険料が決められたらどう思いますか? この売却時に売却益が出なかったときはいいのですが、所得割という項目で運営市町村によっても違いはあるのですが、基準総所得額に約7%の割合がかけられてその金額が決められていきます。たまたま前年が2,500万円の譲渡所得が出たとして、その所得額全額からの計算で保険料が計算されたらと思うとどうでしょうか。 ただし、医療給付費分保険料上限額が54万円迄となっていますから、最高額でも54万円までです。それでもその一年だけのことなのに高額な保険料となったらと思うと大変ですよね。 そこでこの医療保険としての国民健康保険制度として、居住用の土地建物等にかかる長期・短期の譲渡所得としては、所得税計算において特別控除3,000万円があります。この国民健康保険料の計算でも、特別控除後の基準総所得が計算に使用されるようになります。ここは大きいところですね。 つまり、居住用ではありますがその不動産の売却によって出た譲渡益は3,000万円までは国民健康保険料の計算上でも譲渡所得無しとして扱われるのです。 しかし、注意としてはこの居住用ではなかった不動産の売却の際には、特別控除は利用できません。単純に取得費用などの諸経費を売却益から控除して出た額に対して保険料率がかけられますので、ここの部分は覚えておきたいところです。 このように税や保険の制度の仕組みの細かい点までは理解している方少ないと思います。 不動産専門家としてならそう言った疑問質問や問題に法的問題がないようにしながらも解説することができます。これからの不動産売買にはやはり専門家が係わるほうが円滑な取引とその後の生活の見通しがたつのではないでしょうか。 私たちイエステーションいわきでは、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。専任の担当者がしっかりとご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、 イエステーションいわきです。 今回のシリーズでは売却に係る書類や査定に必要な書類を見てきましたが、いかがだったでしょうか。シリーズ最後として、会社によっては必要となる書類が違ってくる場合があります。それはどういった書類なのでしょうか? まず地元の不動産屋さんか、それとも大手の不動産屋さんかどうかによってちがってくると思います。なぜなら、売却予定の不動産をみている地域の不動産屋さんなら大まかなものは把握していますので、ことこまかに書類がなくても査定ができますし、まして売却に至っては特別な例を除いて必要最小限の書類で構わないと思います。しかもその不動産を販売したところならなおさらですね。 しかし、大手の不動産屋さんなら多くの資料から査定と売却契約仲介となりますので、まずは今までご説明した必要書類の他にも参考書類を必要とするでしょう。 このように考えるとやはり地元の不動産屋さんにその売却を依頼する利点はありますね。それ以外としては不動産屋さんの多くが加入している、不動産指定流通機構(通称 レインズ)の物件比較や、公益財団法人 不動産流通推進センターの不動産査定標準書にそっての査定となります。 つまりはあくまでの机上の査定のみなのか、ある程度の実態をもっての査定なのかの違いでの書類の違いとなってくるようです。 いかがでしたでしょうか。地元か大手かによってその違いはあるようです。地元ならではの事情を踏まえての査定とその売却にあたっての対応となるなら、身近な不動産屋さんが良いのではないでしょうか。 私たちイエステーションいわきでは、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。専任の担当者がしっかりとご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>