アクアマリンふくしま アクアマリンふくしまは2000年7月に開館した福島県立水族館「ふくしま海洋科学館」の愛称。県内有数の誘客数を誇り、太平洋に面したアクアマリンパークの一角にある。 750種約20万匹を展示していたが、東日本大震災の津波被害でほとんどが死滅。生き残った魚や動物は、全国の水族館や動物園の支援で避難させることができた。 東京電力福島第1原発事故が追い打ちを掛けたが、早期再開を目指す職員や地元業者らが復旧作業を進め、開館11年目の記念日に合わせて再開した。 海や川、干潟の環境を再現した水槽を巡ると、まるで自然の中にいるかのような錯覚を覚える。絶滅したニホンカワウソの近縁種ユーラシアカワウソは、水草の間をゆうゆうと泳ぎ回り岩の隙間で子育て。 北の冷たく暗い深海に生息するエビやタコなどの希少種が並ぶ水槽では、ゆったりと動く姿を間近に見ることができる。 欧州から繁殖目的で輸入したユーラシアカワウソの展示は2010年に始まり、これまで数回の繁殖に成功。ペアの子どもたちは国内外の施設で飼育されている。 現在、国内では8施設に18頭のヨーロッパ系ユーラシアカワウソが飼育されているが、このうち12頭が同館で繁殖した個体という。 カワウソ 長崎県対馬市で2017年2月、国内で38年ぶりに生息が確認されたカワウソは、絶滅したニホンカワウソではなく同館で飼育しているのと同種のユーラシアカワウソだった。 同館は「ユーラシアカワウソの展示を通じてニホンカワウソが辿った絶滅への道を広く伝えていきたい」としている。 同館2階に、北の海の珍しい生物を集めた「親潮アイスボックス」は北海道の漁師の協力で成り立っている。 深海に住む生き物がほとんどで、水圧や温度の変化で水揚げ時に死んでしまうことが多かったが、羅臼の漁協が復興支援で海洋深層水を提供。雑菌が少ない低温の水のおかげで生きたまま運搬できるようになった。 ナメダンゴ 「レア度、星5つ。世界初展示」。小さな48個の水槽が並ぶコーナーには、色鮮やかでユニークな形をした生物がズラリ。 採集を通じて新種が見つかることもある。来館者から「おいしそう」の声がよく聞こえるエリアでもある。 入館料は一般1800円、小―高校生900円。20人以上の団体割引あり。住所はいわき市小名浜辰巳町50。電話0246(73)2525. えとき・水草が生い茂る水槽内を泳ぐユーラシアカワウソ えとき・親潮アイスボックスで人気のナメダンゴ えとき・大きな魚をイメージさせる外観のアクアマリンふくしま ]]>
Q1.当社をお知りになったきっかけを教えて下さい。 A1. 新聞の折込チラシ、まちメディアで知りました。
Q2.売却の相談において、当社を選ばれた理由をお聞かせ下さい。
A2. 評判が良く、担当者の対応が良かったからです。 ]]>出典:アットホーム「意外と知らない自分の部屋」 出典:日本司法支援センター あなたのお家は大丈夫ですか? ・建築基準法は建物の最低基準を定めた法律 ・木造住宅等は構造審査が不要となる4号特例がある ・1981年6月1日以降に確認申請を受けた建物が「新耐震」 〇建築確認及び検査に係る特例(4号特例)
2階建て以下の木造住宅等の小規模建築物※については、建築基準法上、建築士が設計を行った場合には、建築確認において構造忍耐力関係規定等の審査を省略することとなっている。 また、それらの建築物について建築士である工事監理者が設計図書とおりに施工されたことを確認した場合には同様の規定に関し検査を省略することとなっている。 ※建築基準法第6条1項第4号に該当する建築物(いわゆる「4号建築物」) |
一般建築物の場合 (戸建住宅、事務所等) | 特殊建築物の場合 (学校、病院、店舗、共同住宅等) | |
木造 | 2階建て以下 かつ、延べ面積500㎡以下 かつ、高さ13m・軒高9m以下 | 2階建て以下 かつ、延べ面積100㎡以下 かつ、高さ13m・軒高9m以下 |
非木造 | 平屋 かつ、延べ面積200㎡以下 | 平屋 かつ、延べ面積100㎡以下 |
防火・準防火地域外の一戸建住宅 | 左欄以外の小規模な一般建築物 | |
敷地関係規定 | 〇 審査する | 〇 審査する |
構造関係規定 | × 審査しない ※ただし、使用規定以外(構造計算等)は審査する | × 審査しない ※ただし、使用規定以外(構造計算等)は審査する |
防火避難規定 | × 審査しない | 〇 審査する |
設備その他単体規定 | △一部審査する ※シックスハウス、昇降機及び浄化槽は審査する | △一部審査する ※シックスハウス、昇降機、浄化槽、排煙設備及び区画貫通部は審査する |
集団規定 | 〇 審査する | 〇 審査する |
こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、 イエステーション郡山富田です。 今回は不動産売買にかかわる「不動産の仲介手数料について」お話ししたいと思います。 仲介手数料ってなに?と思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか? 仲介手数料とは、売主や買主が不動産売買や賃貸取引の仲介を依頼する不動産会社に、取引が成立した際に不動産会社(宅地建物取引会社)に支払う報酬のことです。 「仲介手数料」については、良く分からないと一見、無駄な費用にも感じてしまうかも知れません。 そんな、不動産売買をお考えの方が気になる「不動産仲介手数料の中身」について、ご説明していきましょう。 ① 不動産にかかる手数料の種類 この「不動産の仲介手数料」(報酬)は、宅地建物取引業法第46条に定められ、取引の形態によって受け取り方が違ってきます。 一人の不動産会社が買主売主の双方を仲介するケース、それぞれの不動産取引会社がそれぞれの売主買主を仲介取引するケースなど、次の様な種類があります。 ・一社で双方仲介(両手取引) ・二社でそれぞれを仲介(片手取引)※「分かれ」とも言います。 ・複数社で買主売主を仲介(複数取引)※「あんこ」とも言われます。 因みに、不動産業社が売主の場合には「仲介手数料」は発生しませんのでこの機会に覚えておきましょう。 ② 仲介手数料は値引きできるのか? 仲介手数料については、法律で上限額が決められているだけで、それ以下での受け取りについての下限値は決まっていません。 ですから、仲介手数料の値引きは「法律上は可能」です。 ただ、不動産取引業社としても仲介して取引が成立するために多くの手間や経費がかかっていることも現実です。 ・人件費 ・宣伝広告費 ・広告資料作成 ・契約業務 ・物件案内 ・報告資料作成など これらの経費が、すべて仲介手数料の中から賄われています。 しかし、仲介手数料はあくまでも「成功報酬」である為、取引の成立にならなければ1円も払う必要はありませんので、 お客様にはメリットの大きい仕組みといえるのではないでしょうか。 つい、「仲介手数料の値引き」を考えてしまいがちですが、その報酬に見合う仕事をしてくれる不動産仲介会社を選ぶ事が最も得策ではないでしょうか? 不動産の取得は、ちょっとしたミスや選び方で大きな金額の損失やトラブルになります。 ご自身にとってより良い取引ができるよう、売買価格の交渉や、物件調査、契約と引き渡しの手続きや、資金計画など、お客様の希望の実現の為にしっかり対応できる不動産仲介会社を選びましょう。 ③ 仲介手数料の計算方法 「不動産仲介手数料」は以下の様に、ご自身でも計算する事ができます。
売買価格 | 仲介手数料 |
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200万円までの部分 | 5% |
200万円を超えて400万円までの部分 | 4% |
400万円を超える部分 | 3% |