こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、 イエステーション郡山です。 今回が不動産売却シリーズ最後となります。今までお付き合いいただきましてありがとうございます。 このシリーズ最後として、不動産売却が決まり、その後の影響として国民健康保険料についてということで一緒に確認してみましょう! 先ず国民健康保険は聞いたことがあると思います。市町村が運営している医療保険制度のことです。その保険料は毎年前年の所得に応じて改定されています。 その改定の際に参考にする所得額ですが、前年の不動産売却によって出た譲渡所得に基づいて保険料が決められたらどう思いますか? この売却時に売却益が出なかったときはいいのですが、所得割という項目で運営市町村によっても違いはあるのですが、基準総所得額に約7%の割合がかけられてその金額が決められていきます。 たまたま前年が2,500万円の譲渡所得が出たとして、その所得額全額からの計算で保険料が計算されたらと思うとどうでしょうか。 ただし、医療給付費分保険料上限額が54万円迄となっていますから、最高額でも54万円までです。それでもその一年だけのことなのに高額な保険料となったらと思うと大変ですよね。 そこでこの医療保険としての国民健康保険制度として、居住用の土地建物等にかかる長期・短期の譲渡所得としては、所得税計算において特別控除3,000万円があります。 この国民健康保険料の計算でも、特別控除後の基準総所得が計算に使用されるようになります。ここは大きいところですね。 つまり、居住用ではありますがその不動産の売却によって出た譲渡益は3,000万円までは国民健康保険料の計算上でも譲渡所得無しとして扱われるのです。 しかし、注意としてはこの居住用ではなかった不動産の売却の際には、特別控除は利用できません。 単純に取得費用などの諸経費を売却益から控除して出た額に対して保険料率がかけられますので、ここの部分は覚えておきたいところです。 このように税や保険の制度の仕組みの細かい点までは理解している方少ないと思います。 不動産専門家としてならそう言った疑問質問や問題に法的問題がないようにしながらも解説することができます。 これからの不動産売買にはやはり専門家が係わるほうが円滑な取引とその後の生活の見通しがたつのではないでしょうか。 私たちイエステーション郡山富田では、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。 専任の担当者がしっかりとご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>
こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、 イエステーション郡山です。 前回は書類の取得方法で確認してみましたがいかがだったでしょうか。 今回はよくある査定としての簡易査定の際に必要な書類としてどんなものがあるか、査定に必要な書類として整理してみましょう。 簡易査定に必要な書類は次の通りです! ≪それぞれに共通する書類≫ ・本人確認書類 ※身分証明書(運転免許証など) ※実印(市町村役場登録印)/印鑑証明書(3か月以内のもの) ※住民票(3か月以内のもの) ・登記済証・登記識別情報 ・土地測量図・境界確認書 ・固定資産税通知書・固定資産税評価証明書(最新のもの) ≪一戸建ての査定に必要な書類≫ ・建築確認済証・検査済証 ・建築設計図書 ・工事記録書など ≪分譲マンションの査定に必要な書類≫ ・マンション管理規約 ・マンション使用細則 ・マンション維持管理費明細 ・耐震診断報告書 ・アスベスト使用調査報告書 ≪その他あるとよい書類≫ ・購入時の契約書 ・重要事項説明書 ・購入時の説明資料(パンフレットや折り込み広告など) ・借入残高証明書 ・地盤調査報告書 ・住宅性能評価書 ・既存住宅性能評価書 意外と売却に必要な書類よりは少なそうですね。でも具体的に売却予定額を見積もりする際はなるべく多くの分析資料があると査定上は精度の高い金額が出せます。 実際に売却することになった際も大きく変わることもなくなるようです。 私たちイエステーション郡山富田では、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。 査定についても気軽にお問い合わせください。必要により詳しいご説明も致します。またご不明な点なども丁寧に承ります。 是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>
こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、 イエステーション郡山です。 シリーズ最後の今回は消費税や仲介手数料以外の費用について確認してみましょう! 実際に売却する際にどんな費用としての税金や諸費用があるのでしょうか? 一例として次の費用が挙げられます。 <税金関係>
- 売却時に契約書へ貼付する印紙税 ※節約の方法もあります。
- 売却時に発生する譲渡所得としての所得税と住民税の納付
- 住宅ローン完済による抵当権抹消登記の登録免許税(印紙税)※抵当権設定がある場合
- 抵当権抹消登記申請を委託する場合の司法書士報酬 ※本人申請ならかかりません。
- 住宅ローン繰り上げ手数料 ※住宅ローンがある場合。
- 買主への引渡し条件整備費用(現状有姿以外の整備費用)
- 不動産屋さんへの仲介手数料
- 耐震診断報告書作成費用
こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、 イエステーション郡山です。 土地売却のトラブル編も今回で最終話となりますが、いかがだったでしょうか? なんだか契約も難しいけどその前後のトラブルは避けたいですよね!ということで、最後にポイントをマトメてみましょう。
- ①不動産売却ができるのは所有者本人
- ②土地の境界ははっきりさせておきましょう
- ③不利な事でもしっかりと伝えましょう
- ④売却後は引渡し日を守る
- ⑤契約書にはしっかりと目を通す。
- ⑥なんといっても最後は頼れる不動産屋さん!
こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、 イエステーション郡山です。 無事に土地の売買が成立し売却が済んだときはホッとしますよね。でもその後で土地売却をした際に確定申告が必要かどうかを悩んでしまう方がいます。 その悩みについてお答えしたいと思います。この売却の際に、売買差益が出た場合と出なかった場合とでその方法がわかれます。 買ったときの購入代金や固定資産税の清算金額より多いときは長期又は短期の譲渡所得税の確定申告が必要となります。 逆に下回ったために損失が出たときは、所得税法上は確定申告が必要ありません。所得が発生しないのでこれは当然ですね。 しかし、居住用不動産の売却の際にその更地の売却にかかる契約が家を取り壊してから1年以内に締結され、更にその家を居住しなくなった日以降3年を経過する日の年の12月31日までに売却すれば、 家がない場合でも3,000万円特別控除が適用できます。このように節税制度が色々とありますからしっかりと確定申告は行った方がよいようです。 一般の譲渡と違い税法上は不動産に関して申告分離方式による確定申告となりますが、居住用不動産の売却に関しては受けられる特例があります。 本来なら納めなくてもよい税金が課税されることのないように不動産の専門家は大切な存在ではないでしょうか。 そんな複雑な税に関しても不動産の専門家として信頼できる不動産のパートナーは重要なのかもしれませんね。一家に一人の不動産専門家がいてもいいのかもしれません。 私たちイエステーション郡山富田では、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。 専任の担当者がしっかりとご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。