こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、 イエステーションいわきです。 新しいシリーズとしまして、土地に関しての話題を見ていきましょう! 遠方に住んでいるためか、相続した土地が何にも利用せずにいる方は意外に多いと思います。これからも増えていくと思いますが、遠方で管理できないこと、不動産取得後に固定資産税がいつもかかっていて処分したいと考えている方などは今回のトピックが参考になるのではないでしょうか。 それでは実際に見てみましょう! 土地を売却する際に意外と問題になることがあります。それが次の点です。 1.土地の所有権が実は自分になかったとき 意外に相続した際にそのままにしておいてしまって、相続登記がされていないことが あります。 2.土地の境界線がはっきりしていないとき 土地のどの部分なのか、それとも全部なのか。そもそも土地の境界はどうなっている のかは売却契約前に整理して確認しておかないと後々トラブルになってしまいます。 そのほかにも、自分に不利だなと思っていたことでも協議しておかないとこれもトラ ブルに発展してしまいます。意外と不動産の問題は裁判に発展することが少なくあり ません。契約金額が高額なのでそれもうなずけます。 3.土地売却後の確認も重要です。 売却価格、契約日、契約者名、手付金、契約物件の住所、住宅ローン審査完了日、 取引完了日、物件引渡日、登記状況などについて確認しましょう。その際に少しでも 不明な点があればしっかりと確認して疑問点のないようにしましょう。 4.契約条件変更も勝手に決めては問題になります。 買い手が引渡日を早くして欲しいと言っても、自己判断で応じないようにしましょ う。契約内容の変更を無断で行うと、その契約が無効になる場合もあります。 5.契約を任せきりにしない。 多い問題の一つとして、不動産会社に任せきりにした結果、不本意な契約を結んで仲 介手数料をかなり上乗せされたという場合です。土地の売買はいろいろな法律が絡ん できます。その為、不動産屋さんを仲介して売買契約書を作り、買い手との契約を結 ぶのが一般的です。ただ、その不動産屋さんには悪質な方もいて騙されてしまう人も います。ここは必ず自分自身で立ち合い、契約の中身を確認しましょう。 6.違約金の支払い拒否 突然契約を破棄されてしまい、引き渡しへの手続きに入っていた場合です。音信不通 となってしまってそれ以降の契約が進まなくなって困ってしまった場合です。そんな 時こそ契約書に基づく履行請求ができます。だからこその売買契約書なのです。 7.意外な請求も発生します。 実際の土地の中に自分では知らない埋設物があり、その撤去費用を求められたという こともあります。そういったことも踏まえて信頼ある不動産屋さんと共に慎重に契約 は進めたいですね。 いかがでしたでしょうか。土地売却にまつわるトラブルは意外にも多いものです。自分で解決できないこともしばしばです。取引実績が豊富で優良な不動産屋さんを選ぶことで、このような問題は未然に防ぐこともできます。パートナー選びは重要ですね。 私たちイエステーションいわきでは、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。専任の担当者がしっかりとご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、 イエステーションいわきです。 今回からは実際に売却するに必要な書類について確認してみたいと思います。 一般的に思い浮かべると契約書が必要なのと不動産の権利証くらいしか思い浮かばない方も多いのではないでしょうか? そこで次にまとめてみたいと思います。 ≪必要な書類≫
- 建物編
- 土地編
不動産売買契約は細かなところまで規定しないと後々困ることが多くなります。その為にも、しっかりとした不動産の専門家が必要になりますね。 イエステーションいわきでは、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてしっかりとサポートさせていただきます。専任の担当者が、詳しいご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、 イエステーションいわきです。 前回に続いてそのトラブルに対しての対応方法を見ていきましょう。 各項目に対しての対応方法を解説してみますね。 1.土地の所有権が実は自分になかったとき 対策としては不動産屋さんと登記の専門家の司法書士と連携して解決していきましょ う。意外と専門家が介在すると解決が簡単にできたりもします。 2.土地の境界線がはっきりしていないとき 土地のどの部分なのか、それとも全部なのか。そもそも土地の境界はどうなっている のか。この点は不動産屋さんと土地境界の専門家の土地家屋調査士と連携して解決し ていきましょう。 3.土地売却後の確認も重要です。 売却価格、契約日、契約者名、手付金、契約物件の住所、住宅ローン審査完了日、 取引完了日、物件引渡日、登記状況などについては契約時に不動産屋さんとその宅地 建物取引士のかたの重要事項説明をしっかりと行い、売り主と買い主双方に対して安 心安全な取引を目指しましょう。 4.契約条件変更も勝手に決めては問題になります。 買い手が引渡日を早くして欲しいなどの条件変更に対しても不動産屋さんとともに対 応していくことが大切です。自己判断で進めないようにしましょう。 5.契約を任せきりにしない。 仲介手数料にかかわりますが、この問題は本当に多いですね。特に契約をせかしてく る不動産屋さんや高圧的な対応、高い金額を提示してくる対応など安心できないと思 ったときはその不動産屋さんとは契約しないようにしましょう。また、解約手付金の 放棄による解除をしたにもかかわらずに、違約金の請求をされることなどは支払う必 要がない場合があります。その場合は法律の専門家の弁護士を依頼するほうがよいで しょう。ただ肝になるのはやはり信頼できる不動産屋さんとなります。 6.違約金の支払い拒否 売買契約が買主による一方的な契約破棄・破談となってしまった際には担当に不動産 屋さんや法律専門家の弁護士や司法書士と連携して対応していくほうが良いです。 決して自分だけで対応する必要はありません。不動産取引のパートナーと共に円満解 決を図れるように対応しましょう。 7.意外な請求も発生します。 不動産屋さんから告知書を求められると思います。契約時に宅地建物取引士による重 要事項説明があり、その際に買い主に対して告知をしてもらいましょう。しっかりと 契約物件に対する告知が行われていれば、その後のトラブルになるケースは少なくな ります。いかに契約時だけではなく、契約後のトラブルを減らせるかが安心した取引 の大切なところです。 参考になりましたでしょうか。不動産に係る法律も多いですが、かかわる職種職業も多 いです。不動産屋さんをキーパーソンにしながら、専門家の知恵を借りながら対応する ことで多くのトラブルは未然に防げます。その中心は不動産取引の専門家の不動産屋さ んには間違いありません。その信頼ある不動産屋さんは売り主の目で見て選ぶ必要があ ります。 私たちイエステーションいわきでは、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。専任の担当者がしっかりとご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、 イエステーションいわきです。 前回の必要な書類は意外と多いと思った方もいたのではないでしょうか。重要な契約になるからこそ、その証明書類はかなりの数になるのだと思います。さて今回は各書類の取得方法について、確認してみましょう。先ずは建物編です。 必要な書類の中で一番身近な書類と言ったら何を思い浮かびますか?一般的には住民票が多いのではないでしょうか。今回も各書類について、どこで取得できるのかをまとめてみました。 ≪必要な書類≫
- 建物編
- 土地編
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、 イエステーションいわきです。 前回は不動産売買と消費税の関係について確認してみましたが、感想はいかがだったでしょうか。なんでも消費税が課税されると思っている方が多いようです。難しい決まりもあるので専門家の意見は参考になりますね。今回は、不動産屋さんに売却先を見つけてもらえるように依頼してから売却が決まった際の仲介手数料と消費税の関係について確認してみましょう! 不動産を売却するときに、多くの方は不動産屋さんに買主を探してほしいと依頼される方が多いと思います。自分自身で探すのはかなり大変ですよね。そこは専門の不動産屋さんが大きく力になってくれます。不動産流通の情報提供場所があるのでそこなどで多くの売買がなされています。 さて、無事に売却先が現れると売買契約が交わされます。そこでの必要経費として仲介手数料がありますね。不動産屋さんとしては売り買い双方から仲介手数料をいただくことが一般的です。場合によっては割引できることもありますが、最も大事なのは売買契約を速やかに成立させて売主と買主の双方を円滑に取り持つことが重要です。 そこでその仲介手数料ですが、土地や建物は前回、個人が居住用不動産を売却するときは消費税は非課税とご説明しました。そのため、仲介手数料は消費税をいったん控除する必要がありますが、ここでは控除は必要なくそのまま計算できます。 仲介手数料の計算式として次の式がありますので具体的に確認してみましょう。 例: 土地の査定価格: 1,200万円 , 建物の査定価格: 1,400万円 簡易式:不動産売買価格×3%+6万円を用いて計算すると、 (1,200万円+1,400万円)×3%+6万円=78万円+6万円=84万円 となります。 個人売却は消費税控除をしなくてもいいので、少し高く売却することができそうですね。 それでも、売買契約の仲立ちをしていただく不動産屋さんは頼もしい味方ですから、しっかりと相談先を選んでくださいね。 私たちイエステーションいわきでは、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。売却の些細な悩みでも専任の担当者が、詳しいご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、 イエステーションいわきです。 無事に土地の売買が成立し売却が済んだときはホッとしますよね。でもその後で土地売却をした際に確定申告が必要かどうかを悩んでしまう方がいます。その悩みについてお答えしたいと思います。この売却の際に、売買差益が出た場合と出なかった場合とでその方法がわかれます。 買ったときの購入代金や固定資産税の清算金額より多いときは長期又は短期の譲渡所得税の確定申告が必要となります。逆に下回ったために損失が出たときは、所得税法上は確定申告が必要ありません。所得が発生しないのでこれは当然ですね。 しかし、居住用不動産の売却の際にその更地の売却にかかる契約が家を取り壊してから1年以内に締結され、更にその家を居住しなくなった日以降3年を経過する日の年の12月31日までに売却すれば、家がない場合でも3,000万円特別控除が適用できます。このように節税制度が色々とありますからしっかりと確定申告は行った方がよいようです。 一般の譲渡と違い税法上は不動産に関して申告分離方式による確定申告となりますが、居住用不動産の売却に関しては受けられる特例があります。本来なら納めなくてもよい税金が課税されることのないように不動産の専門家は大切な存在ではないでしょうか。 そんな複雑な税に関しても不動産の専門家として信頼できる不動産のパートナーは重要なのかもしれませんね。一家に一人の不動産専門家がいてもいいのかもしれません。 私たちイエステーションいわきでは、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。専任の担当者がしっかりとご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、 イエステーションいわきです。 土地売却のトラブル編も今回で最終話となりますが、いかがだったでしょうか? なんだか契約も難しいけどその前後のトラブルは避けたいですよね!ということで、最後にポイントをマトメてみましょう。
- ①不動産売却ができるのは所有者本人
- ②土地の境界ははっきりさせておきましょう
- ③不利な事でもしっかりと伝えましょう
- ④売却後は引渡し日を守る
- ⑤契約書にはしっかりと目を通す。
- ⑥なんといっても最後は頼れる不動産屋さん!
こんにちは!いわきの不動産の事ならおまかせの、 イエステーションいわきです。 シリーズ最後の今回は消費税や仲介手数料以外の費用について確認してみましょう! 実際に売却する際にどんな費用としての税金や諸費用があるのでしょうか? 一例として次の費用が挙げられます。 <税金関係>
- 売却時に契約書へ貼付する印紙税 ※節約の方法もあります。
- 売却時に発生する譲渡所得としての所得税と住民税の納付
- 住宅ローン完済による抵当権抹消登記の登録免許税(印紙税)※抵当権設定がある場合
- 抵当権抹消登記申請を委託する場合の司法書士報酬 ※本人申請ならかかりません。
- 住宅ローン繰り上げ手数料 ※住宅ローンがある場合。
- 買主への引渡し条件整備費用(現状有姿以外の整備費用)
- 不動産屋さんへの仲介手数料
- 耐震診断報告書作成費用