「面倒くさい」は損のもと!
相続登記、放置するとどうなる?

昨年4月1日に施行された相続登記の義務化から、早くも一年が経過します。 「まだ大丈夫だろう」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、猶予期間は刻一刻と減っています!

相続登記は、亡くなった方から不動産を受け継いだ方に名義を変更する手続きのこと。 この手続きを怠ってしまうと、将来的に不動産を売却したくてもできなくなってしまう可能性があります。

 

なぜ相続登記が必要なの?

不動産は、誰のものなのかを法的に示す「登記」によって管理されています。 相続登記をしないままだと、不動産の名義は亡くなった方のまま。 これでは、新しい所有者として不動産を自由に活用することができません。

特に、不動産売却を検討されている方は要注意です! 相続登記が完了していなければ、買主との売買契約を締結することができないため、売却自体がストップしてしまいます。

 

「やり方がわからない」「面倒くさい」… そんなあなたへ!

相続登記の重要性は理解できても、「手続きが難しそう」「何から始めればいいかわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか。

ご安心ください!相続登記の流れは、決して複雑ではありません。 今回は、基本的な流れをわかりやすくご紹介します。

 

相続登記の流れ

  1. 相続人の確定: 誰が不動産を相続するのかを戸籍謄本などで確認します。
  2. 相続財産の調査: 相続する不動産の情報を確認します(登記簿謄本など)。
  3. 遺産分割協議(または遺言書の確認): 相続人全員で誰がどの財産を相続するか話し合います。遺言書がある場合は、その内容に従います。
  4. 必要書類の収集: 相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、亡くなった方の戸籍謄本、不動産の登記簿謄本など、法務局で指定された書類を準備します。
  5. 申請書の作成: 法務局のホームページや窓口で申請書を入手し、必要事項を記入します。
  6. 法務局へ申請: 作成した申請書と必要書類を管轄の法務局へ提出します。
  7. 登記完了: 補正などがなければ、通常1~2週間程度で登記が完了します。

 

困ったら専門家にご相談を!

上記はあくまで基本的な流れであり、個々の状況によって必要な手続きや書類は異なります。 「自分でやるのは不安…」という方は、迷わず専門家にご相談ください。

司法書士は、相続登記の専門家です。書類作成から法務局への申請まで、全てを代行してくれます。 私たち不動産会社も、相続に関するご相談を承っております。不動産売却と合わせて相続登記についてもお気軽にご相談ください。

 

猶予期間が迫っています!

相続登記の義務化では、令和6年3月31日までに相続した不動産について、令和9年3月31日までの登記が義務付けられています。 また、令和6年4月1日以降に相続した不動産については、相続の開始を知った日から3年以内に登記する必要があります。

猶予期間があるとはいえ、手続きには時間と手間がかかります。 特に、相続人が多かったり、遠方に住んでいる方がいたりする場合は、手続きに時間がかかる傾向があります。

「まだ時間がある」と思わずに、早めの行動をおすすめします!

 

最後に

相続登記は、皆様の大切な財産を守るために必要な手続きです。 放置してしまうと、将来的に後悔する可能性もあります。

イエステーションでは、相続登記に関するご相談はもちろん、不動産売却に関するご相談を承っております。 「うちの場合はどうすればいいの?」 「何から始めたらいいかわからない」など、些細なことでも構いません。お気軽にお問い合わせください。 皆様の不安を解消し、スムーズな不動産売却の手続きをサポートさせていただきます。