不動産を購入するときに
かかる税金は?
不動産を購入するときには、売買代金のほかにいろいろな税金がかかります。
しかし、購入時には税額を軽減できる特例措置が設けられているので、これらの特例を利用することで負担を軽減できます。
不動産を購入したときには、出費がかさむのでこれらの特例措置を利用して少しでも出費をおさえたいものです。
不動産を購入する際にかかる税金
不動産を購入する際には、いくつかの税金がかかります。
主なものは次のような税金です。
- 印紙税
不動産売買契約書や住宅ローン契約書などの文書に課される税金です。
契約金額に応じて税額が異なります。
- 登録免許税
不動産の所有権を登記する際にかかる税金です。
登記の種類や不動産の価額によって税率が異なります。
- 不動産取得税
不動産を取得した際に一度だけ課される税金です。
取得価格に応じて税額が決まりますが、一定の条件を満たすと軽減措置が適用されることがあります。
- 消費税
土地には課税されませんが、建物の購入代金や仲介手数料には消費税がかかります。
- 固定資産税
不動産を所有している限り毎年課される税金です。市区町村が課税します。
購入したときには、引き渡しの日を基準にして売主と折半することが一般的です。
これらの税金は軽減を受けられる特例が設けられていますから、条件を確認して適用漏れがないように十分活用しましょう。
印紙税
売買契約書には収入印紙を貼り再利用できないように消印をしなければなりません。
現在(平成26年4月1日から令和9年3月31日まで)、この売買契約書に貼る印紙税額が軽減されています。
登録免許税
不動産を購入したときは、購入した方の名義に変更する登記をしなければなりません。
この登記をするときには、登記の内容によって一定の登録免許税を納付することになります。
住宅用家屋の軽減措置には以下のような軽減措置が適用されます。
- 新築住宅の所有権保存登記
税率が通常では0.4%なのが0.15%になっています。
(特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は0.1%)
- 中古住宅の所有権移転登記
税率が2.0%から0.3%に軽減されます。
(特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は0.1%)
これらの軽減措置を受けるためには、適用要件を満たす必要があり、登記申請の際に条件を満たしていることの市区町村長の証明書が必要なので注意しましょう。
具体的な手続きや必要書類については、法務局や税務署に確認することをお勧めします。
さらに「特定認定長期優良住宅」や「認定炭素住宅」では所有権保存登記の税率が0.1%となり、所有権移転登記ではマンションでは0.1%、戸建て住宅では0.2%となる優遇措置が適用されます。
特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ
不動産取得税の軽減措置
不動産を購入すると不動産取得税がかかります。
しかし、一定の要件を満たしていれば減免措置があるため負担は少なくなります。
原則として、申告が必要なので忘れないように行いましょう。
なお、不動産取得税については、都道府県ごとに申請方法や必要書類が異なっているため、購入した不動産がある都道府県の税務事務所に確認しましょう。
不動産取得税の軽減措置には、次のような種類があります。
- 新築住宅の軽減措置
新築住宅を取得した場合、固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。
認定長期優良住宅の場合は、控除額が1,300万円に増えます。
- 中古住宅の軽減措置
中古住宅を取得した場合も軽減措置が適用されます。
新耐震基準に適合する住宅や、取得後に耐震改修を行う住宅が対象です。
控除額は建築年によって異なります。
- 土地の軽減措置
新築住宅や中古住宅が建っている土地についても軽減措置があります。
所得税が軽減される
ここまで不動産購入時にかかる税金について解説しましたが、最後に所得税の減税についても解説しておきます。
住宅を購入した際に利用できる税制優遇措置には、主に「住宅ローン減税」と「投資型減税」があります。
それぞれの特徴を簡単に説明しますね。
住宅ローン減税
住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合に、所得税や住民税から一定額が控除される制度です。
令和6年度税制改正において、住宅ローン減税の制度内容が変更されています。
- 借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準が維持されています。
(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)
- 新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置について、建築確認の期限を令和6年12月31日まで延長されています。
(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)
2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられないことに注意しましょう。
投資型減税
投資型減税は、認定住宅(長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅)を新築または未使用のものを取得した場合に適用される制度です。
住宅ローンを利用しない場合でも利用可能です。
主なポイントは以下の通りです。
- 控除額:性能強化費用の10%が所得税から控除されます。最大控除額は65万円。
- 適用条件:認定住宅であること、自ら居住すること、床面積が50㎡以上であることなど。
住宅ローン減税と投資型減税の併用はできません。
どちらの制度を利用するかは、住宅の種類や購入方法、個々の状況によります。
具体的な適用条件や手続きについては、税務署や専門家に相談しましょう。イエステーションが窓口になり、専門家のご紹介も可能です。ぜひ、一度ご相談ください。