住宅購入後に
かかる費用は?
いざ家を買うとなるといろいろな費用が必要になります。家は大きな買い物なので資金計画が大切ですから、綿密な計画が必要です。
そこで今回は、家を購入したときに必要な費用について解説いたします。
購入時だけでなく購入後の費用も念頭に
家を購入する際には、物件の売買代金以外にも様々な費用が必要です。
家を買うときと買った後にかかる主な費用をまとめると次のようになります。
- 購入時に必要な費用
- 売買契約書に貼付する印紙代
- 頭金
物件価格の一部を現金で支払います。
頭金が少ないと住宅ローンの借入額が増え、返済額が上がります。
頭金が多いほど後の支払が楽になりますが、不意の出費のために予備費として残しておくことも必要です。
- 仲介手数料
物件価格の3.3%+6万6000円(消費税10%の場合)が上限です。
- 登記費用
- 不動産登記に必要な登録免許税
- 司法書士報酬など
- 修繕積立基金
新築マンション購入時に支払うもので、地域や物件によって異なります。
- 諸費用
- 住宅ローンの事務手数料や保証料
- 家具購入
- 引越し代金など
- 購入後にかかる費用
- 住宅ローン返済
購入後、返済終了まで毎月行う必要があります。
- 火災保険や地震保険などの保険料
- 不動産取得税
住宅用に取得する場合には、減免措置があります。
- 固定資産税・都市計画税
毎年1月1日時点の不動産所有者にかかる税金です。
- 管理費・修繕積立金
マンションの場合維持管理に必要です。
- 修繕リフォーム費用の積立て
一戸建ての場合、長期的にみて修繕費用が必要になるため積立てておくと安心です。
これらの費用は物件の種類や条件によって異なるため、具体的な金額は不動産会社の担当者に確認するとよいでしょう。
住宅購入後にかかるランニングコスト
住宅購入後にかかるランニングコストについて少し詳しく紹介します。
- 固定資産税・都市計画税
- 固定資産税
毎年1月1日時点で不動産を所有している人が支払う税金です。
- 都市計画税
市街化区域内の土地・建物に課税される税金で、固定資産税と合わせて年間10~15万円程度が目安です。
- 修繕費
- 外壁や屋根の修繕
定期的なメンテナンスが必要で、築10年を過ぎた頃から特に重要になります。
- 室内のメンテナンス
床や壁の張り替え、水まわり設備の交換など、築20年以降に集中して発生することが多いです。
- マンションの場合には修繕積立金や管理費が必須になります。
- 保険料
- 火災保険
住宅の火災に対する保険で、地震保険とセットで契約することが一般的です。
保険料は住宅のあるエリアや建物の構造、補償対象、保険期間、特約の有無などによって金額が異なります。
- 駐車場
- マンションの場合には有料駐車場となることも多く、2台目以上は敷地外に有料駐車場を求めるようになることもあります。
不動産取得税の減免措置
不動産取得税の減免措置にはいくつかの種類があり、それぞれ異なる適用要件や控除額が設定されています。
以下は、主な減免措置の概要です。
- 新築住宅の軽減措置
新築住宅を取得した場合、適用要件を満たせば、固定資産税評価額(=不動産取得税の課税標準額)から1,200万円の控除を受けることができます。
これにより、新築住宅の固定資産税評価額が1,200万円以下の場合、不動産取得税が免除されます。
- 新築住宅用の土地の軽減措置
新築住宅が建っている土地についても、適用要件を満たす場合、不動産取得税の軽減措置が適用されます。
土地を先行取得した場合は3年以内に住宅を新築すること、住宅の新築が先行した場合は1年以内にその土地を取得することが要件です。
- 中古住宅の軽減措置
中古住宅を取得した場合にも軽減措置が適用されますが、新耐震基準に適合するか否かが重要です。
控除額は新築日に応じて詳細に定められており、固定資産税評価額から控除を受けることができます。
- 中古住宅用の土地の軽減措置
中古住宅が建っている土地についても、適用要件を満たす場合、不動産取得税の軽減措置が適用されます。
新築住宅用の土地と適用要件は異なりますが、軽減措置は同じ内容になっています。
これらの軽減措置の適用要件や控除額は、都道府県によって異なる場合があるため、具体的な内容については、お住まいの地域の県税事務所等で確認することをお勧めします。
参考に宮城県のサイトのリンクはこちらです。
また、国土交通省のウェブサイトにも詳細な情報が掲載されていますので、そちらも参考にしてください。
費用がかかるだけでなく税金の軽減もある
住宅を購入すると紹介したようにいろいろな費用がかかりますが、住宅ローンを利用すると税金の控除を受けられるので正しく利用しましょう。
住宅ローン減税は、マイホームを購入する際に利用した住宅ローンの年末残高の一定割合を所得税から控除できる制度です。
ただし、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅は、省エネ基準に適合していない場合、住宅ローン減税を受けられないので注意しましょう。
- 住宅ローン減税の概要
- 控除率
年末の住宅ローン残高の0.7%が所得税から控除されます。
- 控除期間
最大13年間の控除が可能です。
- 借入限度額
認定住宅の場合は最大5,000万円、省エネ基準適合住宅の場合は最大4,000万円が控除の対象となります。
- 令和6年度税制改正のポイント
- 借入限度額
子育て世帯や若者夫婦世帯は、令和6年に入居する場合、認定住宅で5,000万円、ZEH水準省エネ住宅で4,500万円、省エネ基準適合住宅で4,000万円の借入限度額が維持されます。
- 新築住宅の床面積要件
40㎡以上に緩和され、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されました。
- 申請時の必要書類
- 住宅ローン残高証明書
- 登記事項証明書
- 請負契約書や売買契約書など
住宅ローン減税の詳細や申請方法については、国土交通省のウェブサイトや税務署で確認することができます。
また、確定申告時に適切な書類を提出する必要があるため、事前に準備を進めておくことをお勧めします。
イエステーションでは、住宅購入の際に、一通り上記のご案内をさせていただきます。ご不明な点は、お気軽にご相談くださいませ。