セカンドハウスに
かかる税金は?
現在の住居から職場までが離れているためセカンドハウスの購入を検討される方もいらっしゃるでしょう。
セカンドハウスなら別荘と異なり、税金の優遇措置を受けられ有利ですが、複数の不動産を所有することになるため維持管理や相続時のことも含めてしっかりと検討したいものです。
ここでは、セカンドハウスにかかる税金の基礎知識を紹介します。
セカンドハウスが居住用財産として認められる条件
セカンドハウスが居住用財産として認められる条件には、以下のようなものがあります。
- 月に1日以上の利用
セカンドハウスを居住用財産として認定されるためには、最低でも月に1日以上は滞在している実態が必要です。
- 証明の提出
毎月1日以上利用していることを証明するために、県・市区町村に納得してもらえる証拠が求められることがあります。
例えば、電気料金の明細書が要求されることなどがあります。
これらの条件を満たすことで、固定資産税や不動産取得税の軽減など税制上の優遇措置を受けることができます。
具体的な手続きや必要書類については、セカンドハウス購入地の県・市区町村によって異なる場合があるため、該当する自治体にお問い合わせください。
なお、不動産取得税は県が、不動産固定資産税については市区町村が管轄します。
セカンドハウスの取得時や保有時の税金優遇措置
セカンドハウスを購入したときや保有しているときには以下の税金優遇措置を受けられます。
- 不動産取得税
セカンドハウスの取得時にかかる不動産取得税についても、特定の条件を満たすと軽減措置が適用されることがあります。
現在のところ課税評価額に対して3%の特例税率が適用される場合があります。
- 固定資産税
セカンドハウスは居住用財産として認められるため、固定資産税が軽減されます。
例えば、200㎡以下の小規模住宅用地は課税評価額の1/6に、200㎡を超える部分は1/3に減額されることがあります。
- 都市計画税
都市計画税もセカンドハウスの場合、軽減される可能性があります。
200㎡以下の小規模住宅用地は課税評価額の1/3に、200㎡を超える部分は2/3に減額されることがあります。
セカンドハウスを売却する際にかかる税金
セカンドハウスを売却する際にかかる税金には、以下のようなものがあります。
- 登録免許税
不動産の所有権移転登記に必要な税金です。
- 印紙税
契約書に貼付する印紙にかかる税金です。
- 譲渡所得税
不動産を売却して得た利益に対する税金です。
利益がある場合に課税されます。
- 住民税
譲渡所得に対する税金で、所得税と同様に計算されます。
- 復興特別所得税
譲渡所得税に上乗せされる税金で、一定期間徴収されます。
特に大きな金額になる可能性があるのは譲渡所得税です。
譲渡所得税は売却による利益に対して課税されるため、売却価格から取得価格や売却にかかる費用等を差し引いた金額が課税対象となります。
セカンドハウスが居住用財産として認められる場合、一定の条件下で3,000万円の特別控除が適用されることがあります。
例えば、夫婦二人で共有している場合はそれぞれ3,000万円の控除を受けられるので総額6,000万円の控除が受けられるため重要ですね。
ただし、不動産売却時の税金は複雑であり、個々の状況によって異なるため税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
また、税制は変更されることがあるため、最新の情報を確認しましょう。