共有名義の不動産を
相続するには?

前回の記事で共有名義のままだと不動産の処分が難しいことを説明しました。共有名義にすると全員の同意がなければ不動産を処分できないので、不動産を共有で相続することは避けるべきです。

しかし、共有名義にしておけば他の相続人が勝手に不動産を売ってしまうことを防ぐことができる点はメリットにもなります。状況に応じて使い分けましょう。ただし、不動産の自分の持分だけを処分することは他の共有者の同意がなくても可能です。知らない間に全くの他人に売却していたという事態もあり得るので注意しましょう。

この記事では、相続に際して共有名義になることをさける方法について解説します。

共有名義をさける3つの方法

相続に際して共有名義になることを避けるには主に次の3つの方法があります。

  1. 遺産分割を工夫する
  2. 遺言書を残す
  3. 遺留分を放棄してもらう

遺産分割を工夫する

遺産分割協議において、共有名義にならないように調整しましょう。

遺産分割協議の方法には以下の4つがあります。

  1. 共有分割
  2. 現物分割
  3. 代償分割
  4. 換価分割

共有分割

法定相続分通りに共有にしたり、実際に利用・運用する予定がある相続人が共同で相続することにします。

共同事業であれば他の共有者の同意がなければ賃貸したり売却したりできないのでお互いを拘束できる点がメリットになります。

現物分割

遺産を換金せずにそのままの形で分割する方法です。

メリットは手続きがシンプルで簡単なことですが、十分な相続財産がなければ公平な分割になりづらいことがデメリットです。

代償分割

特定の人が遺産を受け取り、かわりに現金を他の相続人に支払う方法です。

メリットは遺産の分散を避けることができること、デメリットは代償金の支払い能力が必要なことです。

換価分割

遺産を売却して現金化し、分配する方法です。

共有で相続した不動産を売却するには全員の印鑑が必要になったり協議が必要になったりでスムーズにいかないことが多いのですが、換価分割をすることで一人で売却手続きを行うことができるようになります。

換価分割では不動産を売却した代金をそれぞれの相続人に分配するので平等に分割できることがメリットです。

デメリットは遺産をそのまま残せないことや売却にかかる費用や税金があることです。

税金は、換価分割の場合遺産分割協議書に明確に換価分割をすることを記載しておかなければ贈与税を課されるおそれがあることや、売却するので売却利益に譲渡所得税がかかる可能性があることです。

遺言書を残す

遺言書を作成しておけば遺産の分散を防ぐことができ、共有名義になることを避けられます。

相続できない方にとっては不公平になることもあるため、事前に相続人に納得してもらうようにしておきましょう。

兄弟姉妹を除く法定相続人には「遺留分」が保証されているため、後日の紛争を防ぐためには遺留分にも注意が必要です。

遺留分を放棄してもらう

「相続放棄」は被相続人が亡くなった後でなければできないのですが、遺留分放棄は生前でも可能です。

家庭裁判所に申し出ることで手続きを行います。

遺留分放棄をしてもらっておけば遺言書の内容をそのままいかすことができるので安心です。