相続税が払えないとき
はどうすればいい?
親が亡くなり相続したものの、相続財産は不動産がほとんどで現金があまりないときには、納税資金が不足することがあります。不動産は高額なことが多いですが、現金化するのに時間がかかることがあるからです。
この記事では、相続税の申告や納付期限、相続税を払えないときの対処法について解説します。
相続税の申告と納付
相続税とは、亡くなった方から受け継いだ財産に対して課税される税金です。
相続税の対象となる財産は、現金や預貯金、不動産や有価証券、車、貴金属などほとんどすべてです。
申告期限と納期限
相続税の申告は、被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知った日の翌日から原則として10カ月以内に行う必要があります。
申告する窓口は、被相続人の住所地を管轄する税務署です。
相続税の納付は、申告と同じく10カ月以内に行う必要があります。
納付は税務署だけでなく金融機関などでもできます。
納付期限までに納付しないと、延滞税がかかります。
相続税の計算方法
相続税の計算は、相続財産の評価額から被相続人の債務や葬式費用などを差し引いた額に対して、基礎控除額という一定の金額を引いた後、税率表に従って税額を算出します。
不動産の評価額は、土地と建物で異なる方法で算出されます。
土地は路線価方式か倍率方式で、建物は固定資産税評価額か費用原価で評価されます。
税額が軽減される特例がある
相続税の計算には、さまざまな特例や控除があります。
例えば、配偶者の税額軽減や未成年者控除、小規模宅地の特例などがあります。
これらの特例や控除を適用すると、相続税の負担を軽減することができます。
納税の方法
相続税は、金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続財産に不動産などがある場合には、特別な納税方法として延納や物納があります。
延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続財産そのもので納めるものです。
これらの納税方法を希望する場合は、申告期限までに税務署に申請して許可を受ける必要があります。
相続税を申告しないときのペナルティ
相続税を申告しないときのペナルティは、以下のようなものがあります。
これらのペナルティは、税務署の調査によって無申告や過少申告が発覚した場合に課されます。
税務署は、死亡届やKSKシステムなどを通じて相続人の情報や相続財産の評価額を把握しており、相続税の申告漏れを見逃しません。
また、特に悪質だとみなされると刑事罰を科されることもあるので注意しましょう。
- 延滞税
納付期限までに税金を納めなかった場合、納付すべき税額に対して利息に相当する税金がかかります。
- 無申告加算税
申告期限までに申告をしなかった場合無申告加算税が課されます。
- 過少申告加算税
本来納付すべき税額より少ない額で申告をした場合過少申告加算税が課されます。
- 重加算税
事実の隠蔽・仮装などにより特に悪質とみなされる場合、追加納付した税額の35%から40%が加算されます。
相続税を払えないときの対処法
相続税を払えないときの対処法は、以下のようなものがあります。
これらの対処法にはそれぞれメリットやデメリットがありますので、自分の状況に合わせて慎重に選択しましょう。
- 延納
相続税を分割で支払う制度です。
最長20年の年払いが可能ですが、利子税がかかります。
相続税額が10万円以上で、金銭で納付することが困難な場合に申請できます。
- 物納
相続税を現金ではなく、不動産や有価証券などの現物で納める制度です。
相続した財産の中から一定の順位で選択できますが、相続時の時価より低く評価される可能性があります。
- 不動産などの売却
相続した不動産などを売却して、売却代金で相続税を納める方法です。
相続登記や測量などの手続きが必要です。
相続開始から3年10カ月以内の売却であれば、譲渡所得額を減額できる特例があります。
- 金融機関からの借入れ
銀行などから融資を受けて、相続税を納める方法です。
元金と利息を返済していく必要があります。
また、担保や保証人が必要になる場合があります 。
- 相続放棄
相続に関する一切の権利や義務を手放す方法です。
相続税の納税義務もなくなりますが、現金や預貯金などの財産ももらえなくなります。
相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります 。
相続税を延納する
相続税を延納する場合は、以下の手順を踏む必要があります。
- 相続税の延納ができる条件を満たしているか確認する。
延納ができる条件は次のようになっています。
- 相続税額が10万円を超えること
- 金銭での納付が困難な事由があること
- 担保を提供すること
- 期日までに必要書類を提出すること
- 相続税延納申請書と担保提供関係書類を作成する。
相続税延納申請書は、延納する申請税額や分割納付する期限や各分割税額のスケジュールなどを記入します。
担保提供関係書類は、担保する財産の評価書や登記簿謄本などです。
- 相続税延納申請書と担保提供関係書類を税務署に提出する。
相続税の納期限までに、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。
提出が難しい場合は、期限延長の届出をすることができます。
- 税務署の許可を待つ。
税務署は、延納申請書が提出された後、延納に充てる財産の状況や価額などを調査し、延納申請期限から3カ月以内に許可または却下の通知をします。
ただし、最長で6カ月まで延長する場合があります。
- 分割納付を行う。
延納が許可された場合は、税務署の指示に従って、年1回の分割納付を行います。
分割納付の際には、延納利子税という利息に相当する税金も納める必要があります。
相続財産を物納する
相続財産を物納する場合は、以下の手続きが必要です。
- 物納の条件を満たしているか確認する。
物納の条件は次のようになっています。
- 延納によっても金銭での納付が困難であること
- 物納できる財産であり、申請の順位を満たしていること
- 納付期限までに必要書類を提出すること
- 物納申請書と物納手続関係書類を作成する。
物納申請書は、物納に充てる財産の種類や価額、物納の理由などを記入します。
物納手続関係書類は、物納に充てる財産の評価書や登記簿謄本、相続税の申告書などです。
- 物納申請書と物納手続関係書類を税務署に提出する。
物納申請書と物納手続関係書類は、相続税の納期限までに、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。
提出が難しい場合は、期限延長の届出をすることができます。
- 税務署の許可を待つ。
税務署は、物納申請書が提出された後、物納に充てる財産の状況や価額などを調査し、物納申請期限から3カ月以内に許可または却下の通知をします。
ただし、最長で9カ月まで延長する場合があります。
- 物納にあてる財産を国に引き渡す。
物納が許可された場合は、税務署の指示に従い物納財産を国に引き渡します。