不動産はタダであげても
タダではすまない?

「別荘をもっていたけど利用しないので処分したい」「相続した山林は遠いのでいらない」など、利用する予定がない不動産は所有しているだけで固定資産税がかかり、管理する費用や手間がかかるので処分したいと思っている方が近年増加しています。

しかし、このような不動産は売却価格を下げても売却するのが難しいのが現状です。

そこでこの記事では、タダで手放す無償譲渡の方法や費用について解説します。

不動産を無償譲渡する方法

不動産を無償譲渡する方法は次のようになります。

  • 周辺地権者や知人に譲る

空き家や空き地を必要とする人に無償で譲渡することで、固定資産税や管理費などの経済的負担を減らすことができます。

  • 不動産会社に譲る

空き家を取り壊して更地にして転売することができる不動産会社に無償で譲渡することで、取り壊し費用や売却手数料などの費用を節約することができます。

その他、社会福祉法人や公益法人などに無常譲渡できれば公共の福祉に貢献できるので譲渡する方は負担がなくなりwin-winの処分方法になるでしょう。

  • 空き家バンクを利用する

空き家バンクとは、地方自治体が運営する空き家の売却や賃貸の情報サイトです。

空き家バンクに登録することで、空き家を探している人に無償で譲渡することができます。

  • 自治体に寄付する

空き家や空き地をその土地がある自治体に寄付することで、固定資産税や管理費などの経済的負担をなくすことができます。

ただし、自治体は寄付を受けると管理費用が負担になることや固定資産税収入が減少することなどの不利益があるため、道路や公園利用等の公共利用の予定があるなど特別な理由がなければ寄付をすることは難しいです。

以上のような方法で無償譲渡の相手方を探すことになりますが、所有者がもっていたくない不動産はもらう方にとっても価値がないことがほとんどなので、根気強くもらってくれる方をさがしていきましょう。

所有権の放棄はできるの?

民法の規定によれば、「所有権が放棄されて所有者がいなくなれば国の所有になる」「共有者が持分を放棄すれば他の共有者が持分を取得する」等と規定されていますが、事実上所有権の放棄は難しくなっています。

なぜなら、所有権の放棄をした登記をするための相手方の同意が得られないからです。

所有権の放棄による所有権移転登記は譲渡した方と譲り受けた方が共同して申請しなければならないのですが、譲り受けた方は費用をかけてまで欲しくないのが実情です。

なお、譲り受けた方には所有権移転登記の登録免許税、司法書士に依頼した場合の手数料報酬、不動産取得税などの負担があります。

国が譲り受ける場合にはこのような負担はありませんが、譲り受けた後の管理費用や維持管理の手間を考慮すると「帰属させたくない」となるのでしょう。

相続した土地なら相続土地国庫帰属制度が利用できる

2023年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まりました。

この制度は、相続や遺贈によって土地を取得した人が、一定の費用を支払って、土地の所有権を国に譲ることができる制度です。

「相続放棄」が相続財産全ての相続ができなくなるのと異なり、いらない土地だけを除くことができるので「市街地の不動産や預貯金は相続したい」といった場合に便利な制度です。

手続きは、法務局に申請書と添付書類を提出し、審査を受けることになります。

ただし、この制度を利用するには負担金がかかり、一度譲渡した土地は取り戻すことはできません。

また、すべての土地がこの制度の対象になるわけではなく、建物がある土地や土壌汚染されている土地などは引き取ってもらえないなど利用できる土地には条件があるので確認しましょう。

無償譲渡にかかる税金

一般的には、無償譲渡を受けた方に「贈与税」「不動産取得税」などがかかり、譲渡した方には税金はかかりません。

しかし、個人から法人に無償譲渡した場合には譲渡した側に税金がかかることがあるので注意しましょう。

なお、地方公共団体や公益法人などへの寄付については税金はかかりません。

No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき|国税庁

みなし譲渡課税

個人から法人に無償譲渡した場合には、譲渡した個人にみなし譲渡所得による所得税の課税、譲り受けた会社には受益所得として法人税がかかります。

譲渡所得は(譲渡価額-取得費―譲渡費用)として計算します。

無償譲渡なので譲渡価額は”0”なのですが、この場合は時価が譲渡価額とされます。

取得費は、土地の購入代金、建物は建築費を減価償却した額などです。

また、譲渡費用は譲渡契約書に貼付する印紙代や建物を取壊したときの解体費用などがあたります。

以上のように計算して時価が取得費などを上回っていなければ、譲渡所得税は発生しません。

譲渡所得税が心配なときには、費用がかかりますが不動産鑑定士による鑑定評価を受けておくと安心できるでしょう。