離婚で自宅売却する時の
タイミングや注意点
離婚をすることになったときに自宅が購入したものであれば、自宅の処分を考えなければなりません。
夫婦どちらかの名義にまとめたり、そのまま所有し続けて賃貸したりすることも可能ですがその場合家賃の配分や管理費用・修理などの必要経費の分担など離婚後も関係を維持しなければならない不便さが残ります。
そこで、今回は離婚をするときに自宅を売却するとして、その適したタイミングはいつなのか、注意したいポイントについて解説します。
離婚で自宅を売却するタイミング
自宅の売却は、離婚の前後を問わず可能ですが、それぞれにメリットやデメリットがあるので整理しておきましょう。
離婚前に売却する
できれば離婚前に売却するのが理想です。
離婚後にお互いにやり取りをするのを控えたい、離婚後のトラブルを防ぎたいようなときにおすすめです。
メリット
自宅を売却するためには、売却仲介の依頼や販売活動についての打ち合わせ、売買代金の取り決めなどいろいろな手続きがあります。
共有名義であれば当然二人で打ち合わせしながら手続きを進めることになりますし、たとえ単独名義でも売却代金は「財産分与」の対象なので一人で勝手に決めてしまうとトラブルになってしまいます。
離婚前に売却してしまえば、離婚した後に売却のために打ち合わせをすることもなくなり、財産分与の額も確定するためトラブルを防ぐことが可能です。
デメリット
自宅を売却するために、どのくらいの期間がかかるかはハッキリとはわかりません。
そのため離婚を急ぐときには、離婚前に売却すると間に合わなくなることもあるでしょう。
また、売却を急ぐために相場よりも相当安く売り出してしまうおそれもあります。
離婚後に売却する
離婚後でもお互いに連絡を取り合うことに抵抗がなく、時間がかかってもなるべく高く売却したい場合に向いています。
メリット
期限が切られていないことで落ち着いて売却活動を行えるようになります。
また、売却が条件にならないので早く離婚をすることも可能です。
デメリット
離婚をすれば「顔をみたくない、声もききたくない」ということもありますが、売却が離婚後になると離婚した後も売却活動について打ち合わせが必要です。
自宅が共有であれば共有者全員が自宅売却の当事者なので、離婚した後も共同作業を続けなければなりません。
また、単独名義であれば名義人だけで売却活動が可能ですが、売却代金が不当に安かったり、売却代金で支払われるはずの財産分与がスムーズに行われなかったりといったトラブルが発生するおそれもあります。
離婚で自宅を売却する注意点は
離婚して自宅を売却するときには売却代金は財産分与の対象になります。
また、住宅ローンを利用して購入しているときには売却までに住宅ローンを返済しなければならないので注意しましょう。
財産分与のタイミング
財産分与は離婚の後に行われるものです。
離婚前なら「贈与」として扱われるので「贈与税」がかかってしまうことに注意しましょう。
離婚前に自宅を売却しても財産分与の清算は離婚後に行います。
なお、財産分与は原則として夫婦が財産を半分ずつにする契約なので、2分の1ずつの共有名義のときはもちろんですが、たとえ夫が単独名義の場合でも、夫3分の1妻3分の2の割合の名義であっても売却代金はそれぞれ2分の1ずつ分配することになります。
住宅ローンの返済
離婚に際して売却する場合に限らず、住宅ローンを利用している不動産を売却するときには、売却までに住宅ローンを返済して設定してある抵当権を抹消しなければなりません。
売却代金を住宅ローンの返済にあてることも可能ですが、その分財産分与の目的額が減少することに注意しましょう。
不動産買取も選択肢
不動産の売却には一般に購入希望者を募集する方法と、不動産会社に直接買取ってもらう「買取」という方法があります。
不動産買取には次のようなメリットがあります。
- 短期間で売却・現金化できる
- 近所にわからず売却できる
- 売却の仲介手数料がかからない
- 契約不適合責任を免除される
不動産買取では不動産会社が直接買取るので、広告などが不要です。
そのため短期間に売却が完了し現金化することができます。
また、販売広告や内覧活動がないため近所の方に自宅を売却することを知られることもありません。
不動産会社が直接買取るので仲介手数料も不要ですし、契約不適合責任を負わないメリットもあります。
ただし、一般から購入希望者を募集する売却方法と比べて安くなる傾向があるので注意しましょう。