相続した空き家は
寄付できるの?

相続したものの活用方法がなく、手放したいと思って売却先を探したけれど買い手もなかなか見つからないので、いっそタダでも手放したいと思っている方もいらっしゃいます。

活用できずにもてあましている不動産を放置していると、いずれはまた相続が開始して負の遺産を次の世代に引継がせてしまうことになります。

できるだけ今の世代で負になる遺産を整理しておきたいものです。

今回は、自治体などへの寄付はできるのか、国が相続した土地を引き取ってくれる「相続土地国庫帰属制度」とはどのようなものかについて解説します。

寄付は可能か

相続した空き家を寄付することは可能ですが、寄付する相手や手続き、税金などに注意が必要になります。

寄付できる相手は以下のようなところです。

  • 自治体へ空き家を寄付する
  • 法人へ空き家を寄付する
  • 自治会・町内会へ空き家を寄付する
  • 個人へ空き家を寄付(贈与)する

ただし、自治体や法人は空き家の寄付を受け入れてくれるとは限りません。

個人や自治会・町内会への寄付も、無料でも受け取ってくれる人が少ないかもしれません。

空き家を取得してしまうと、空き家の管理や換金にコストやリスクがかかるため、受け入れる条件が厳しい場合が多いです。

自治体では管理などに税金を使うことになるので、公園や道路用地などに利用する予定がなければほとんどの場合受け取ってはもらえないでしょう。

寄付した側に税金がかかる

個人に寄付(贈与)したときにはもらった側に贈与税がかかるのは一般的によく知られていることですが、空き家を法人に寄付した場合には、「みなし譲渡課税」によって寄付した側に譲渡所得税がかかることがあります。

「タダであげたのにそのうえ税金がかかるの?!」と納得できないこともあるので注意しましょう。

なお、寄付先が国や地方公共団体、公益を目的とする事業を行う法人である場合には、一定の要件を満たして国税庁長官の承認を受けたときには、譲渡所得税が非課税となる場合があります。

この非課税制度には、「一般特例」と「承認特例」の2つの制度があり、それぞれ対象となる法人の種類や承認要件などが異なります。

相続土地国庫帰属制度について

令和5年4月27日から新しく始まった制度で、条件が整えば相続した土地を国が引き取ってくれるものです。

寄付のように公共利用する予定や換価価値などは考慮されないメリットがあります。

この制度を利用できるのはどんなひと?

この制度を利用できる人は、以下のとおりです。

  • 相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人
  • 相続等により共有持分を取得した共有者
  • 施行前に相続した土地も対象

相続によって取得した方が対象になるため、原則として個人が対象となり法人は対象となりません。

また、対象となるものは土地だけであり、建物は対象となりません。

この制度を利用できる土地の条件は?

引き取った後の管理費用は国が負担することになるため、過分の費用がかかることが予想される場合にはこの制度を利用できません。

引き取ることができない条件として以下のようなものがあります。

  • 建物がある土地
  • 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上や地下にある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

この制度を利用する必要費用は?

申請するときに審査手数料として1筆あたり14,000円の手数料がかかります。

また、審査を経過して国に引き取ってもらうときには管理負担金を支払うことになります。

法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金

農地や山林だと国庫帰属制度のメリットが活かせる

国庫帰属制度は以下の理由から農地や山林でこそ利用するメリットが大きいと言えるでしょう。

  • 農地法の制限がない
  • 交通が不便でも引き取ってもらえる
  • 管理費用が比較的安くすむ
  • 譲渡先をさがす手間がいらない
  • 農地や山林なら地下埋設物や土壌汚染の心配が少ない
  • 契約不適合責任を負わない