住宅ローン返済中の家
を賃貸できる?

購入した家を、転職や転勤、親の介護のために長い間留守にしなければならなくなったら、保安の心配や管理、ローンの返済資金などから賃貸に出したいと考える方も多いでしょう。しかし、住宅ローン返済中の家を賃貸するには、多少の問題があります。今回は、住宅ローン返済中の家を賃貸することの問題点や金融機関への相談方法について解説します。

住宅ローン返済中の家は原則として賃貸できない

住宅ローン返済中の家を賃貸に出すことは、原則としてできません。

住宅ローンは、自分や家族が住むための住宅であることが条件なので、無断で他人に貸すと契約違反になるからです。

しかし、一定の条件を満たせば、賃貸に出すことが可能な場合もあります。

その場合は、金融機関に事前に相談して承諾を得るようにしましょう。

賃貸に出せるケース

住宅ローン返済中でも賃貸にだせる例としては次のようなケースがあります。

  • 転勤や介護などやむを得ない事情で自宅を長期間空ける場合
  • 賃貸併用住宅として契約している場合

賃貸併用住宅として住宅ローンを借りている場合ははじめから賃貸することが前提になっているので問題ありませんが、「やむを得ない事情にあたるから大丈夫」だと金融機関に相談しないで勝手に賃貸するとローン契約違反となり住宅ローンの一括返済を求められるおそれがあるので気をつけましょう。

賃貸に出す場合ときの注意点

賃貸すると以下のようなデメリットがあるので注意しましょう。

  • 住宅ローン控除を受けられなくなる場合がある
  • 入居者を退去させるのが難しい場合がある
  • 手数料や管理費用が発生する場合がある

自分の状況や目的に応じて、金融機関や不動産会社に相談して検討することが大切です。

金融機関に相談する方法

賃貸に出したい事情ができたときには、以下のような手順で金融機関に相談してみましょう。

  1. 住宅ローンを借りている金融機関に電話やメールで連絡をします。

住宅ローン返済中の家を賃貸に出したいという旨と、その理由を伝えます。

  1. 金融機関から、賃貸に出すことが可能かどうかの回答をもらいます。
  2. 可能な場合は、賃貸に出す期間や条件などを確認します。
  3. 金融機関から承諾を得たら、賃貸に出すことに関する書類を作成します。

書類には、賃貸に出す理由や期間、家賃や管理費などの収支計画などが記載されます。

  1. 書類を金融機関に提出し、審査を受けます。
  2. 審査に通れば、賃貸に出すことが正式に認められます。

金融機関によっては、賃貸に出すことを一切認めない場合や、住宅ローンから賃貸物件用のローンに借り換えることを求められる場合もあります。

その場合は、借り換えの条件や手数料などを確認して検討しなければなりません。

住宅ローンから賃貸物件用のローンに借り換える方法

住宅ローンを借りている金融機関に連絡をすると、賃貸物件用のローンに借り換えることを提案されることがあります。

借り換えの手順は次のようになります。

  1. 金融機関から、借り換えの条件や手数料などを説明されます。

借り換えの条件には、金利や返済期間、担保や保証人などが含まれます。

  1. 借り換えの条件を確認し、同意すれば、借り換えの申し込みをします。

申し込みには、所定の書類や証明書などが必要です。

  1. 金融機関から、借り換えの審査を受けます。
  2. 審査に通れば、借り換えが完了します。

ローン借り換えのデメリット

ただし、住宅ローンから賃貸物件用のローンに借り換えることは一概におすすめできません。

借り換えることで、以下のようなデメリットが発生するおそれがあるからです。

  • 金利が高くなる
  • 返済額が増える
  • 住宅ローン控除が受けられなくなる
  • 借り換えに費用がかかる

これらのデメリットは、借り換えの条件や家賃収入などによって異なります。

借り換えを検討する際は、金融機関や不動産会社に相談して、自分にとって最適な選択肢を見つけることが重要です。

いずれにしても、借り換えのメリットとデメリットをよく比較検討し、自分の状況や目的に応じて判断することが大切です。

家を賃貸するときの注意点

自宅を賃貸するときには以下の点に注意しましょう。

  • 賃貸管理の手間や費用がかかる
  • 賃貸の解除は難しい

賃貸管理の手間や費用がかかる

賃貸するには入居希望者の募集、賃貸契約、建物や設備のメンテナンス、月々の家賃の確実な回収などいろいろな手間や費用がかかります。

自宅から離れるために賃貸にだすのですから自分自身で管理をするのは難しいため、入居希望者の募集や管理は不動産会社に依頼することになります。

賃貸の解除は難しい

賃借する方にとっては安定して賃借できることが大事なので一般的には賃貸借を解除するのは難しくなっています。

賃貸借契約をするときには2年程度の賃貸借期間が定められているもの自動的に更新するのが一般的です。

このため、賃貸にだしたものの急に自宅に帰れることになっても自宅を賃貸していれば帰る家がなくなってしまいます。

転勤の期間が決まっているなど帰れる予定がたつ場合には賃貸期間が限定されて更新されない「定期借家契約」をすることもできます。

ただし、賃貸期間が限定されるために入居希望者が少なく、家賃も低くおさえられることになるので注意しましょう。