せっかくつくった遺言書が
無駄にならないためにすること
自分が亡くなった後に「相続人同士でもめないようにしたい」「自分の事業を長男に継がせたい」などの理由で、終活の一環として遺言書を作られる方もいらっしゃいます。
しかし、なかにはせっかく作られた遺言書が方式違反で無効だったり、内容があいまいなために利用できなかったりします。
この記事では、遺言書の方式やせっかくつくった遺言書が無駄にならないようにする方法について解説します。
遺言書の作り方
遺言書には自分だけでつくる自筆証書遺言や公証人役場でつくってもらう公正証書遺言、自分で作った遺言書の内容がわからないようにして作成する秘密証書遺言、死が迫ったときや伝染病によって隔離されていたり乗船したりしているなど特別な場合のための特別な方式による遺言などの種類があります。
ここでは一般的に利用される自筆証書遺言と公正証書遺言について解説します。
なお、どのような方式の遺言書でも何度でも作成できます。
遺言書の内容に矛盾することがあれば後から作成された遺言書の内容が有効になります。
自筆証遺言
自筆証書遺言は、自分が都合のよいときに思いのまま作成することができます。
作成方法が民法に定められているので注意しましょう。
定められた様式にのっとっていなければ無効になります。
● 全文、日付、氏名を自分で書くこと
● 捺印すること
全文、日付、氏名を自分で書くこと
遺言書の内容を、目録を除いて全て自筆で書かなければなりません。
日付や名前の書き忘れがないように注意しましょう。
遺産の目録はパソコンなどで作成してもよいのですが、1ページごとに署名と押印が必要です。
書き間違いがあれば訂正も可能ですが、訂正方法も指定された方法によらなければなりません。
なお、自筆証書遺言は封筒に入れて封印をすることは要件とされていないので、作成した遺言書をそのままファイルに綴じ込んで保管してもかまいません。
捺印すること
遺言書に押印する印鑑は制限がないので、印鑑証明書の印鑑(実印)でなくても通常の認印でかまいません。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が作成してくれる遺言です。
公証人の面前で、保証人2人が立会い、遺言書本人の口述(*1)に基づいて公証人が遺言書を作成します。
法律の専門家である公証人が遺言書を作成するので、法的に問題がない遺言書を作成することができます。
遺言書の原本は公証人役場で保管されるので、遺言書が紛失したり、改ざんされたりするおそれがありません。
突然公証人役場に行っても作成するのは難しいので、予約して行くようにしましょう。
(*1)多くの場合予めメールやFAXを利用して公証人と遺言書の内容を打合せしておきます。
そうすることで、遺言書作成の当日スムーズに遺言書が作成されます。
自筆証書遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言は作りやすい反面、デメリットもあるので注意しましょう。
メリット
● 費用がかからない
● 自分の都合でいつでも作成できる
デメリット
● 遺言書が不明になることがある
● 家庭裁判所での検認手続きが必要
● 遺言書の内容があいまいで利用できないことがある
遺言書が不明になることがある
自筆証書遺言を亡くなった方が作成していることもわからず、保管場所もわからなくて、せっかく作った遺言書の存在自体がわからないことがあります。
遺言書を作成したこと、その保管場所を相続人などに伝えておきましょう。
家庭裁判所での検認手続きが必要
自筆証書遺言は原則家庭裁判所で検認手続きをしなければなりません。
検認手続きが終わるまで、封印してある遺言書は開封してはいけません。
遺言書の効力に影響はありませんが、開封した方は過料のペナルティが課されるおそれがあります。
なお、検認手続きは自筆証書遺言の改ざんや破棄を予防するための手続きなので、検認が済んだら遺言書の有効性が確定するといった手続きではありません。
遺言書の内容があいまいで利用できないことがある
不動産を例にすると、遺言書に「自宅を妻に相続させる」と書いてある場合に、自宅の敷地が数筆の土地になっていて、地続きで庭や持分所有の道路があるようなとき、どこまでが「自宅」か、人によって判断がわかれるときがあります。
このような書き方だと遺言書を利用して不動産登記ができないこともあるので、できるだけ具体的に不動産であれば登記記録を参照しながら正確に記入しましょう。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公証人が作成する公正証書遺言は法的に間違いのない遺言書で無効になることはほとんどありません。
しかし、費用がかかり、第三者の証人が必要になります。
メリット
● 法的に問題がない遺言書を作成できる
● 作成した遺言書が公証人役場に保管されるので遺言書が不明になることがない
● 検認手続きが不要
● 自分で字が書けないときでも遺言書の作成ができる
デメリット
● 費用がかかる
● 証人が2人必要
● 提出書類の準備が必要
費用がかかる
遺言書作成のために公証人の手数料がかかります。
費用は遺言書作成者の財産価格によりますので、予め公証人役場に問合せましょう。
証人が2人必要
利害関係にない証人2人が遺言書作成に立ち合わなければなりません。
知人に遺言の内容を知られたくない等の事情があるときには、公証人に相談すれば証人を準備してくれます。
提出書類の準備が必要
遺言書を間違いなく作成するためや、公証人費用を計算するために不動産登記記録、預貯金通帳、固定資産税明細書、遺言者や相続人の戸籍や住民票などを予め公証人に提出します。
これらを準備するための日程をくんで準備しましょう。
法務局の自筆証書遺言補完制度の利用
自筆証書遺言を法務局が保管する制度が始まっています。
自筆証書遺言保管制度を利用すると遺言書が改ざんされたり、なくなったり行方がわからなくなることがありません。
また、家庭裁判所での検認手続きが不要になるメリットもあります。
ただし、保管する際に法務局は遺言書の有効性まで判断しないので、遺言書の内容については自分でしっかりと有効性を判断しなければなりません。
遺言執行者の選任をしておく
遺言執行者を選任しなくても遺言は有効で、不動産登記も相続人から申請できます。
ただし、金融機関によっては、遺言執行者が選任されていない場合に、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書などを要求されることがあるので、遺言執行者を選任しておけば相続手続きがスムーズにすすみます。
なお、遺言執行者は遺言書で財産を相続させる方と同じ方でもかまいません。
遺留分に注意
兄弟姉妹を除く相続人には「遺留分」が保証されています。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保証された最低限の相続分です。
遺留分を侵害する内容の遺言書も有効で、不動産であれば遺言書を使って相続登記をすることも可能です。
しかし、遺言書によって遺留分を侵害された相続人は侵害した方に対して価格弁償を請求することができます。
相続人間での争いを避けるためにも、遺留分を侵害しない内容かを検討しておきましょう。
相続人及び受遺者全員の同意があれば遺言書の内容に従わなくてよい
遺言書が残されていても必ずしも遺言書通りに遺産を承継する必要はありません。
遺言書は亡くなった方が相続人に残したメッセージですが、相続人全員が遺言書よりもよい分割方法があると考えるときには相続人全員で遺産分割をすることが可能です。
ただし、亡くなった方が内縁の妻に全ての財産を相続させる内容の遺言書を残しているような場合には受遺者である内縁の妻の同意が必要です。
まとめ
遺言書は自分が亡くなった後に、残された家族に自分の思いをつなぐ大切なものです。
遺言書には財産の承継についてだけでなく、「家族仲良く」などメッセージを添えることも可能です。
せっかく遺言書を残すのですから、無駄にならないように自分の思いを伝えましょう。