「路線価」ってなに?
- 『路線価』は土地の価格の指標の一つで、相続税や贈与税を計算する際に基となる価格です。
土地の価格の4つの指標
土地の価格の指標として主に言われるものは次の4つです。これらの価格を参考の一つにして、売買代金を査定します。
路線価(相続税評価額)
路線価とは、主要道路に1㎡あたりの単価を割り振ることで、土地の価格を算出するための指標にする価額です。路線価は相続税や贈与税を計算するための基準にするために国税庁が算出し、毎年7月ごろに公表しています。7月ごろに公表されますが、その年(1月1日~12月31)にあった贈与はこの基準によることになります。そのため値上がりが予想されるときには、公表される前の4月などに贈与したときに思わぬ贈与税が課されることもありますので、できるだけ路線価が公表された後に贈与をするのが無難です。国土交通省が公表する公示価格の8割をめどに国税庁が算出していると言われていますが、それぞれの地域の特性などを加味して独自に修正を加えています。全国すべての道路に価格を設定しているわけではなく、価格を設定していない道路もあります。その場合に相続税や贈与税を計算するには固定資産税評価額に一定の倍率をかけて算出する倍率方式を用いて計算します。
公示価格
国土交通省が担当し、毎年3月下旬に公表されます。この公示地価を基準にして路線価や固定資産税評価額が決められています。
調査の基準日は毎年1月1日とされています。
https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=0&TYP=0
基準地価
基準地価は、国土利用計画法に基づき一般の土地取引の指標とするために各都道府県が算出し9月下旬に公表しています。
こちらの評価基準日は毎年7月1日とされています。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000044.html
固定資産税評価額
固定資産税評価額は文字通り固定資産税を計算する基準として各市区町村が算出してします。こちらの固定資産税評価額は公示地価の7割がおおよその目安になりますが、各市区町村がさらに独自の基準を用いて算出しています。固定資産税評価額は固定資産税の計算だけではなく、各都道府県が課税する不動産取得税の計算の基礎にもなります。また、不動産登記を申請する時の登録免許税もこの固定資産税評価額が基準になります。
毎年課税台帳記載の所有者に宛てて4月以降順次固定資産税の納付書と一緒に評価額が知らされます。3月になれば所有者に内覧を許可する市区町村もありますので、あらかじめ新年度の固定資産税評価額を確認することができます。
路線価の確認方法
路線価は下記国税庁のホームページで確認をすることができます。
https://www.rosenka.nta.go.jp/
トップページから過去7年分の路線価を確認できます。相続税の申告は10ヶ月以内とされていますので、申告は年を越すことがあります。その際には被相続人が亡くなった年の路線価を参考にして相続税を計算してください。
上記の国税庁のホームページ以外にも『一般財団法人 資産評価システム研究センター』が設置している『全国地価マップ』でも路線価を確認出来ます。こちらのホームページでは路線価以外の指標値も案内されているので便利です。
路線価を使って土地の価格を計算してみる
路線価図を見ると地図があり、道路に数字と記号が記入されています。数字は1㎡当りの価額を1,000円単位で表示しており、数字に続くA~Gの記号は借地権割合を示しています。
下記は国税庁の路線価図の見方の説明にリンクしています。具体的に路線価図をみて見方に迷った時に参考にしてください。
https://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_prcf.htm
最も単純な計算は、記載されている数字×1,000×土地の面積で土地の路線価による価額がわかります。
土地は正方形ではなく、奥行きがあったり間口が狭かったりと、いろいろと条件が異なりますので、その条件を当てはめるために補正率で再計算を行ないます。
下記のリンク先に国税庁が示す土地の奥行や隣接する道路、不整形地のための補正率など9種類の補正率が掲載されていますので、参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/07.htm