固定資産税は減税される? ~固定資産税の課税の仕組み~
不動産を既に所有している方には毎年4月以降に固定資産税通知書が送られてきます。 今から不動産を取得される方は、今後固定資産税と長いつきあいになります。 固定資産税の基礎的な仕組みと減税措置について整理してみましょう。
固定資産税の対象となる資産
固定資産税は市区町村に納める税金です。ただし、東京都の場合は、23区内は都税事務所、23区以外は市町村の管轄になります。市区町村の運営により異なる場合がありますので、具体的な適用については市区町村に確認してください。
このケースのなかでむずかしい条件をクリアしなければならないのが「買い替え」です。固定資産税が課税されるものは次の3つです。 これらについて、所有することで課税されますので、実際に利用されているか、利益を得ているかに関わらず、課税されます。
1.土地
2.建物
3.償却資産(事業を営んでいる会社や個人が所有している機械、器具など)
固定資産税を払わなければならない人は毎年1月1日(又は12月31日)時点の名義人(不動産登記記録上あるいは課税台帳上での名義人。)です。
固定資産税の計算方法
固定資産税を計算するには固定資産の評価額、課税標準額、税率が必要です。
評価額
固定資産の価格は総務省が公表する固定資産評価基準によって評価されます。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_08.htmlhttps://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran13/pdf/tochi.pdf
基本的には、土地は売買の実例価額(概ね時価の7割とされています。)、建物は再建築価額、償却資産は取得価額をもとにして計算されます。この評価額は3年ごとに見直されるのが原則です。例外として、土地に分筆や地目の変更があった場合、建物に増改築や損壊があった場合など改めて評価をし直した方が適正な場合には3年に限らず再評価されることになります。
課税基準額
基本的には先に計算した評価額が課税標準額になります。農地や山林などは、評価額がそのまま課税標準額になりますが、市街地にある宅地については軽減の特例があり、急激に税負担が重くならないように負担調整率で再計算されたものが課税標準額になります。
税率
標準税率は1.4%とされています。市街化区域内の土地や建物には固定資産税とは別に都市計画税が課税されますが、この場合の標準税率は0.3%となっています。
土地の減税
住宅がある土地の場合は減額の特例があります。
小規模住宅用地 1戸あたり200㎡以下の土地の場合は課税標準額が評価額の1/6になります。この場合の住宅には賃貸住宅も含まれます。 都市計画税も同様に減額されて、課税標準額が1/3になります。
一般住宅用地 住宅用地で200㎡を超える部分については税率が1/3に、都市計画税の税率は2/3になります。
土地の特例で注意したいこと
相続した空き家などでのおそれがあるなど、市区町村から是正を勧告されて住宅用地の特例が適用されない場合があります。 長期間空き家のまま放置されることがないように注意が必要です。災害などにより住宅がなくなった場合に直ちに減額特例が受けられなくなるわけではありません。災害住宅用地として翌々年度まで住宅用地と同等の減額が受けられる市区町村がありますので、万が一の時には問い合わせてみましょう。
建物の減税
土地の減税は期間の制限がありませんが、建物の場合は期間に制限がありますので、注意してください。詳しい要件は省略してありますので、個別に確認をしてください。
新築住宅 2022年3月31日までに新築された280㎡以下の住宅についての特例です。1戸あたり120㎡相当分までを限度に3年度分が1/2に減額されます。3階建以上の耐火・準耐火建物は5年度分まで減額されます。
長期優良住宅 長期優良住宅に認定された住宅の場合は、減額される期間が5年間と7年間にそれぞれ伸長されます。
その他の減税特例
耐震改修 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000025.html
バリアフリー改修 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000027.html
省エネ改修 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000026.html
長期優良住宅リフォーム https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000128.html
免税
同一市町村内(政令指定都市については同一区内)に一人が所有する固定資産が次の項目にあてはまる場合は課税されません。
1.土地30万円未満
2.建物20万円未満
3.固定資産150万円未満
また、個人が所有している土地であっても不特定多数の人が従来できる『道路』だと認定されれば非課税になる場合があります。
コロナ禍の減税
中小企業・小規模事業者が対象になりますが、2021年度の固定資産税・都市計画税が事業収入の減少額に応じて 1/2~0に減額される特例が行われています。 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html