空家を相続放棄しても
「管理義務」が残るって本当!?

空家を相続放棄しても
「管理義務」が残るって本当!?

親が亡くなって、空家になった実家が残ったけれど、「管理しきれないので相続放棄しよう!」とお考えの方、ちょっとお待ちください!

相続放棄したからと言って、管理問題がすべて解決できるとは限りません。相続放棄しても、空家の「管理義務」が残り、その後の手間と費用がかかるケースがあります。

相続放棄した場合のメリット、デメリットをしっかり把握したうえで、相続するか、放棄するかを選択するようにしましょう。

相続放棄とは?

相続放棄とは、すべての遺産について相続する権利を放棄することです。相続放棄をすると、被相続人(亡くなったかた)の財産(プラスの資産)だけでなく、借金や負債(マイナスの資産)もすべて放棄し、「はじめから相続人ではなかった」ことになります。

 「使わない空家だけを相続放棄したい」ということは出来ません。一般的には、プラスの資産とマイナスの資産を相続した場合の維持管理費や固定資産税の負担を天秤にかけて比較し、マイナスが大きくなりそうな時は相続放棄する、というケースが多いでしょう。

 

相続放棄するためには「相続があったことを知ってから」3ヶ月以内に、家庭裁判所で「相続放棄の申述」という手続きを行う必要があります。「相続があった」というのは、通常は相続開始を意味するので、親が死亡したと分かったら基本的に3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄の申述」をします。

空家を相続放棄するメリット・デメリットは?

相続放棄するメリットは、所有権を放棄するので、固定資産税の支払いを免れるという点です。誰も住んでいない空家であっても、毎年所有者は固定資産税の支払い義務が発生します。

一方、相続放棄するデメリットは、空家だけでなく、それ以外のすべての財産を放棄しなければいけないという点です。あとから空家の価値が上がったり、それ以外の財産があったことが判明しても、その財産を相続する権利は一切無くなります。

相続放棄したあとの管理義務は?

ただし、所有権が無くなったからといって、空家の管理もしなくていい!というわけではありません。確かに、固定資産税の支払いは無くなりますが、管理義務が残るケースがあるのです。

 

相続人が自分しかいないのに相続放棄した場合、または自分以外の相続人も全員が相続放棄した場合などは、所有権が無くても空家の管理義務が残ってしまいます。相続人が全員相続放棄することにより、空家が放置されてしまったら、倒壊などで近隣住民に迷惑がかかる恐れがあります。そこで、民法では以下のように定めております。

 

「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」(民法第940条第1項)

 

空家を適切に管理していないことで万が一近隣住民に被害を与えてしまった場合、管理している人に対して損害賠償請求されてしまう可能性もあります。

空家の管理義務は、「相続財産管理人」を選任して引き渡し、最終的に国へ帰属するまで必要です。もちろん、相続財産管理人の選任や依頼にも費用がかかります。

相続放棄の前に「売却」という検討も!

自分が相続放棄をしても、ほかに空家を相続する人がいるなら、空家の管理義務は相続人に帰属しますので、自己に責任が問われることは無くなります。ただし、「相続人が自分しかいない」「相続人全員が相続放棄するつもり…」といった場合は、要注意です。このような場合は、相続放棄ではなく「売却」も視野に入れてみましょう。空家は時間が経つほど老朽化が進み、管理が大変になります。長く空家にすることで、近隣住民から苦情が来たり、犯罪に悪用されたりする可能性も出てきます。不動産会社では、相続に関するご相談も非常に多くいただいております。売却を検討する場合は、老朽化で建物の価値が目減りする前に、早めにご相談されることをおすすめいたします。