こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、 イエステーション郡山です。 今回で不動産の売買契約ってどういうもの?シリーズが最後です。 次回からは不動産売買にかかわる消費税とは!?シリーズとなります。 それでは、契約書の書き方に行ってみましょう! まず、契約書と聞くと何を思い浮かべますか?用紙に難しい言葉が並べられたものと思うかもしれません。 今回このポイントを押さえていただくとこれからの契約書のイメージが変わると思います。 それは、「日付」と「約束事」、「約束者同士の署名」です。これは、後日に約束事を実現する際に間違いないようにすることと、間違いなく行ってもらうための記録です。 ただ、一般的には契約の種類がわかる「題名」と「内容」、「署名・押印」とに分かれているのが多いです。 では、不動産を売却するときにはどんな契約書を作るといいのでしょうか。一つとしては、5W1Hを意識して書くと良いようです。 具体的には、「私又はあなた(だれが)」・「あなた又は私(だれに)」・「売却不動産の種類と数量、住所など(なにを)」・「日付(いつまでに)」・「不動産屋さん又は自宅(どこで)」・「現金または不動産ローン(どのように)」 ・「一括又は分割ローン(どうする)」として、その契約の内容を決めます。これで、約束の内容のトラブルは起きにくくなります。あとで問題が起きないように作るのが約束の証の「契約書」なのです。 最後に契約書に書く内容にはあいまいな表現は使わないようにしましょう。ここはビシッと簡潔に内容がわかるように書くことがコツなのだと思います。 私たちイエステーション郡山富田では、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。 契約書のことももちろん専任の担当者が、詳しいご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>