こんにちは!郡山の不動産の事ならおまかせの、 イエステーション郡山です。 今回のシリーズ最後として、違約金のまとめをしてみたいと思います。違約金についてですが、一般的に違約金と言っても2つに分かれます。 今までの内容と近いのですが、契約の最初に支払う「手付金(解約手付)」と「契約が成り立たなくなった事(債務不履行)による損害賠償(違約金)」があります。 今回はこの2つをそれぞれ見てみましょう! 1 手付金(解約手付け) この意味ですが、契約の証として買い手より交付される手付金。この手付金をいついつまでになら、契約解除ができますよ。 ただし、この手付金を放棄することになります。という意味です。つまりは期限が設定されていますが、契約解除を理由を問わずに解除できるのです。 注意点としては、買い手は手付金そのものの放棄で構いませんが、売主側からの解除であれば、手付金の倍の金額を買い手に支払わなければなりません。 2 違約金 この意味としては、前にも上げました通りで、損害賠償の意味があります。その賠償額の範囲も売買代金の5~20%の中で決めます。 違約金の相場としては大体20%程度が少なくありません。つまりは、解約手付けの履行期限を経過しての契約解除はこの違約金の扱いになってしまいます。 余談ですが、違約金を20%以上に設定すると民法や消費者契約法の不当利得などの問題となってきますのでこの点も注意が必要です。 いかがでしたでしょうか。良く解除手付金と違約金の違いを「違約金」とまとめてしまっていることが多いようです。 そして良く確認をしていただきたいことが、住宅ローン特則の適用で契約解除となった際に違約金はかからないことです。 この点も良く理解しておくと契約の流れがスムーズになると思いますよ! 私たちイエステーション郡山富田では、お客様の大切な不動産の売却や不動産活用についてご希望やご不安へのサポートを迅速丁寧にさせていただいております。 専任の担当者がしっかりとご説明や不明な点など丁寧に承ります。是非、お電話やご来店などお気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。]]>